調整の内容は、次のとおりです。
?老齢基礎年金は全額支給(併給調整の対象ではありません)
?賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金の月額の合計が37万円までは、年金は全額支給される。
?合計額が37万円を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止する。
例:老齢厚生年金が10万円の場合でみてみましょう。
いかがでしょうか?
65歳以後の在職老齢年金のしくみは、64歳以下のものとは違う制度であることはおわかりいただけますか?
64歳までの併給調整は、賃金(標準報酬月額)と年金月額の8割の額との間で行います。つまり、必ず2割カットされたわけです。
それに対して65歳以降のものは、賃金(標準報酬月額)と2割カットしない年金月額との間で調整します。だから、これら2つ(賃金と年金月額)の合計が37万円以下であれば、調整なしで両方を受給することが可能です。
また、老齢基礎年金は厚生年金ではないので、併給調整の対象ではありません。
これらを整理して、理解を深めてくださいね♪
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