以上のように、国民年金から支給される遺された妻への年金が無いことを理解いただけたことだと思います。U子さんも話しておられるように、12万円の一時金が支払われたと言うのは、国民年金の「死亡一時金」です。
では、厚生年金から支給される遺族厚生年金はもらえなかったのでしょうか?!
遺族厚生年金は、
・在職中の死亡
・初診日から5年以内の死亡
・障害厚生年金の1級または2級の受給権者の死亡
・老齢厚生年金の受給資格者、または受給権者の死亡
の場合に遺族に支給される年金です。
要件のうち、?~?までは当てはまりませんし、?についても、今分かる確実な情報だけを頼りにして考えても25年間の受給資格期間は満たせていませんから、当てはまらないと言うことになりますね。
ここで、仮に24歳未満の?部分に3年以上の国民年金や厚生年金などへの加入期間(免除期間でも合算対象期間でもOK)があり、合算して25年となれば老齢厚生年金の受給資格者になりますから、?を要件に遺族厚生年金が支給されたはずなのです。
いかがでしょうか?社会保険事務所でいろいろと遺族年金のお話も聞かれたことでしょう。また、過去の年金歴についても話されたと思います。その上で、死亡一時金の12万円になったのなら仕方が無いのです。
○か×なのが、公的年金制度です。おそらく、掛け捨て感を和らげる「一時金」は、△部分なのでしょうね。国民年金だけの期間が長い場合でも、25年の受給資格期間さえ満たしていれば、過去のたった1ヶ月の厚生年金被保険者期間でも、遺族厚生年金として受給できます。
【関連サイト】
妻は年金、夫には一時金http://allabout.co.jp/gm/gc/12089/
妻が死んでも遺族年金はない!?http://allabout.co.jp/gm/gc/20108/
【比べてみれば】在職中で3600万円http://allabout.co.jp/gm/gc/13391/?FM=lt