脱退手当金を受取った期間は合算対象期間
昭和36年4月以降の厚生年金の脱退手当金を受給した期間については、昭和61年4月以降国民年金の被保険者期間のある場合(E子さんは第3号被保険者期間あり)、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)をカウントする際の「合算対象期間」として扱われ、保険料を納付した期間や免除してもらっていた期間に合算することができます。合算対象期間は、別名「カラ期間」とも呼ばれています。
これは、年金がもらえるかどうかをみるときの受給資格期間としてはカウントしますが、年金額を計算する際には、中身(年金原資)の無い空っぽの期間扱いだからです。
E子さんにとっては、とても残念な結果ですね。
でも、お友達がおっしゃる通りで、過去にはそういう制度があり、それを受給できた時代があったことは事実なのです…
もし、今その期間が残っていたら、20歳以上60歳未満の厚生年金の加入期間だから、老齢基礎年金と老齢厚生年金の二階建ての年金に入っていた期間として年金がもらえたのですけれどね。
その時にOKでも、制度は変わるので困ったものです…
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