なぜ、E子さんが脱退手当金を受給することができたのか?
法律って、本当に頻繁に見直されて改正されるものなのです。
実は、前のページのような規定では厳しすぎる!と総スカン。
その後昭和40年になって、短期加入の女子の脱退手当金制度が復活したからなのです。
この規定は昭和29年に定められたもので、「女子について被保険者期間が2年以上、年齢制限なし」というもの。
そして、この規定は昭和53年5月まで経過措置として実施されていたわけなのです。ちょうど、E子さんたちが厚生年金に加入していたのもこの頃ですね。
退職金といっしょに受け取ったから、わからなかったのかもしれません
おそらく同時期のことですから、E子さんにとっては、退職金と脱退手当金の区別も無くいっしょに受け取ってしまっていたのかもしれませんね。だから、自分があの時に確かに厚生年金の脱退手当金をもらった!という強い記憶も無かったのだと思います。では、脱退手当金を受取って期間はどんな扱いになるのでしょうか?