賞与等からも保険料を徴収するにあたり、平成15年3月までの年間に占める保険料負担額が大きく変動しないように、月収を1とした場合に、賞与額が0.3ヶ月分支給されている場合であれば、総報酬制が導入された後も実際の保険料負担がほぼ変わらないように保険料率が見直されています。
例えば、月収が30万円(標準報酬月額30万円)、夏と冬のボーナスの合計となる賞与(標準賞与額)は、月収の3.6ヶ月分の108万円支給されているケースで見てみましょう。
?平成15年3月までの保険料⇒31万7700円
月収 …30万円×17.35%÷2×12ヶ月=31万2300円
賞与等…108万円×1%÷2=5400円
?平成15年4月以降の保険料⇒31万7772円
月収 …30万円×13.58%÷2×12ヶ月=24万4440円
賞与等…108万円×13.58%÷2=7万3332円
以上のように、賞与等の割合が月収の3.6ヶ月分であれば、年間の保険料は総報酬制が導入されてもほぼ同額になります。
ただし、現在のところ厚生年金の保険料を徴収する対象の月収(標準報酬月額)は、62万円が最高額となっていますし、平成15年4月以降はボーナス1回あたりの支給額の上限は150万円となりますので、これらの上限額を超える場合は、月収1に対して賞与額は0.3ヶ月という関係は成り立たなくなりますので注意が必要です。
例:月収が80万円 夏冬のボーナス合計288万円(3.6か月分)
例の場合、月収1に対する賞与等の割合は0.3か月分になっているのですが、厚生年金の保険料を徴収する際の月収である標準報酬月額は80万円ではなく、上限の62万円となってしまいます。
そのため、標準報酬月額62万円の3.6か月分223万2000円を超えたボーナスがでていると、実質的には保険料負担は増える結果になってしまうのです。
次は、給付面をみてみることにしましょう。