落とし穴って、何???
それは、届出です。
前ページでご紹介したように、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に国民年金の被保険者は区分されていますから、その区分を変更する場合に、届出が必要な場合があるのです。そして、特に重要な届出が、第3号被保険者に該当したという届出。
この届出をしていなければ…
第1号被保険者の未納期間となってしまうため、(1)当然受給できたはずの第3号被保険者期間の年金がもらえないばかりでなく、
(2)年金をもらうための25年の受給資格期間をも満たすことができなくなって、過去に加入してきた公的年金の加入期間をすべて無駄にしてしまう可能性もあるのです。
例えば、配偶者の勤務先がA社からB社に変わった場合では…
退職日と入社日(=厚生年金の被保険者資格を取得した日)の間に1日でも空白がある場合は、第3号被保険者になる手続きが必要です。(関連コラム:すぐ再就職したのにナゼ!?)
配偶者の勤務先が変わった場合などは対応しやすいのですが、パート先などで本人が知らないうちに厚生年金に加入していた場合があり、その時点で第3号被保険者ではなくなるために、その後勤めをやめると、本人が知らない間に未届けの空白期間が生じてしまっている問題もあり、こちらの方が事態は深刻です。
これは、本当にひどい話ですよね。
例えば、10年の未納空白期間があれば、年金は20万程の減額になり(平成15年度価格79万7000円で計算)、女性の65歳からの平均余命22.68年(平成13年簡易生命表より)で計算すると、なんと450万円もの年金を失ったことになるのです!!
社会保険庁は平成13年7月調査で、このような第3号被保険者の未納期間がある人の数が18万8000人いることをすでに把握していますので、この数はさらに増えることでしょう。
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