年金

第3号該当未届で空白期間のある人、18万8000人!? あなたは、3号届出大丈夫!?

国民年金の第3号被保険者は、保険料を自分で払う必要はありません。でも、届出は必要。出ていない期間は滞納となり、年金が減額になったりします。あなたは、大丈夫ですか?

執筆者:All About 編集部

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文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)

この国に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、みんなで国民年金に加入することになっていること、ご存知ですか?

そうなのです、昭和61年4月に、全国民共通の基礎年金として「国民年金」という制度が位置づけされたからでしたね。

ただし、国民の保険料の納付方法は同じではありません。
個人が定額で払う場合と制度間の拠出金という形で納付される場合があり、3つの被保険者の区分があります。

●第1号被保険者
自営業者等のように毎月定額の保険料を納付する人

●第2号被保険者
加入する厚生年金や共済年金から拠出金が国民年金に出され、それが保険料とみなされる人

●第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者(年収130万円未満で、配偶者の加入する健康保険などの扶養家族になっているような人)で、これを届出をすることにより配偶者の加入する厚生年金や共済年金から拠出金が出るので、国民年金に保険料を納付したとみなされる人

今回のクローズアップは、この中の第3号被保険者に関連したものです。

第3号被保険者の国民年金の保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合の年金制度が、拠出金という形で国民年金にまとめて納付しています。

ですから、自営業者等のように自分で定額の保険料を払う必要がないのですが、ここに、大きな落とし穴があるのです!!!⇒⇒次のページへ
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