年金

70歳台の両親。父が死亡した場合の年金は? ★父が死亡したら?(70歳編)(3ページ目)

父(昭和2年4月生)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金、一方母(昭和4年4月生)は老齢基礎年金をそれぞれ受給中です。父が死亡しても、母が暮らしていけるぐらいの年金は支給されるのでしょうか?

All About 編集部

さて、万一お父さんが亡くなった場合にお母さんが受給できる年金を、具体的な数字に置き換えて、目安額を計算してみることにしましょう。

1)現在お母さんが受給中の老齢基礎年金(←65歳から振替加算が加算されている)
 79万7000円×3年/28年(加入可能年数)+21万1000円(振替加算)
 ⇒29万6400円(月額2万4700円)
  
2)現在お父さんが受給中の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の遺族厚生年金+お母さんの生年月日の経過的寡婦加算額

 380,000円×9.86/1000×372×0.991×3/4+512,400円
 ⇒154万8300円

1)+2)=184万4700円(月額15万3725円)

いかがでしょうか?
現在は、お二人の年金を合算すると22万5000円ぐらいありますが、お父さんが亡くなった場合でも、厚生年金の加入期間が20年以上あったメリットで経過的寡婦加算が遺族厚生年金に加算されるので、月額15万円程度はありそうです。ご心配のように、老齢基礎年金が数万円…になることはありません。

このように、現在70歳以上で夫婦とも新法が適用されて老齢基礎年金を受給している場合は、夫が20年以上厚生年金の加入期間があった場合には、遺族厚生年金に経過的寡婦加算が加算されるので、数万円の年金だけになる…という心配はしなくてもいいのです。

しかし、徐々に若い世代になるほど、これらの加算額は少額になり、やがてはゼロになりますので、自助努力が必要なのは言うまでもありません…

◆関連リンク
あなたの年金額をシミュレーション
あなたのギモンに回答!「国民年金基金」をもっと詳しく
世代別の人気年金プランはコチラ
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます