年金

70歳台の両親。父が死亡した場合の年金は? ★父が死亡したら?(70歳編)(3ページ目)

父(昭和2年4月生)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金、一方母(昭和4年4月生)は老齢基礎年金をそれぞれ受給中です。父が死亡しても、母が暮らしていけるぐらいの年金は支給されるのでしょうか?

執筆者:All About 編集部

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さて、万一お父さんが亡くなった場合にお母さんが受給できる年金を、具体的な数字に置き換えて、目安額を計算してみることにしましょう。

1)現在お母さんが受給中の老齢基礎年金(←65歳から振替加算が加算されている)
 79万7000円×3年/28年(加入可能年数)+21万1000円(振替加算)
 ⇒29万6400円(月額2万4700円)
  
2)現在お父さんが受給中の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の遺族厚生年金+お母さんの生年月日の経過的寡婦加算額

 380,000円×9.86/1000×372×0.991×3/4+512,400円
 ⇒154万8300円

1)+2)=184万4700円(月額15万3725円)

いかがでしょうか?
現在は、お二人の年金を合算すると22万5000円ぐらいありますが、お父さんが亡くなった場合でも、厚生年金の加入期間が20年以上あったメリットで経過的寡婦加算が遺族厚生年金に加算されるので、月額15万円程度はありそうです。ご心配のように、老齢基礎年金が数万円…になることはありません。

このように、現在70歳以上で夫婦とも新法が適用されて老齢基礎年金を受給している場合は、夫が20年以上厚生年金の加入期間があった場合には、遺族厚生年金に経過的寡婦加算が加算されるので、数万円の年金だけになる…という心配はしなくてもいいのです。

しかし、徐々に若い世代になるほど、これらの加算額は少額になり、やがてはゼロになりますので、自助努力が必要なのは言うまでもありません…

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