文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)


万一父が先に亡くなった場合に、母にはいくらぐらいの遺族年金が支給されるのでしょうか。遠くはなれて暮らしていますので、いざと言う時には姉妹で仕送りもしたいねと話してはいるのですが、さっぱり見当がつかないのです。よろしくお願いいたします。

だから、お母さんのように第3号被保険者の制度ができた昭和61年4月から60歳になるまでの第3号被保険者期間が短い人ほど、老齢基礎年金は少額になっています。そのため、厚生年金に20年以上の加入期間があった夫加給年金の対象になっていた妻には、65歳から支給される老齢基礎年金に振替加算が上乗せされています。
(夫も妻も大正15年4月2日以降生まれなど、新法適用者の場合です。どちらかが旧法の適用を受けている場合は、振替加算はありません。)

3年間第3号被保険者期間があったとすると…
79万7000円×3年/28年(加入可能年数)+21万1000円(振替加算)
⇒29万6400円(月額2万4700円)
では次に、万一お父さんが亡くなった場合の遺族年金を考えてみましょう。