文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
「なにか、有利な方法はありませんか?」
こんなご質問を、よく受けています。確かに、子育ても一段落して、今度は老後資金作りのラストスパート段階に入った世代にとって、この超低金利は頭の痛いところですよね。
それでは…ということで、国民年金の任意加入制度をご紹介いたします。
皆さんは、20歳から60歳になるまでの40年間は国内に住所がある人は、国民年金に強制加入になっていることはご存知ですよね。そして少なくとも25年以上の受給資格期間がある人には、65歳になると老齢基礎年金が支給されることになっているのです。
今回ご紹介するのは、60歳から65歳までの5年間に、国民年金の定額の保険料を払うという任意加入制度です。この制度は、60歳になったけど老齢基礎年金の受給資格期間である25年が満たせていない人はもちろんのこと、受給資格はあるけれど、過去に滞納期間があったりして満額の老齢基礎年金が受給できない場合も利用することができるのです。
任意加入できるのは、60歳以上65歳未満で厚生年金や共済年金に加入中でない人でない人で、まだ満額の老齢基礎年金が受け取れない人です。