文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
国民年金保険料の申請免除の所得基準見直し
該当するかも知れない場合は、手続きをしよう! |
国民年金の保険料を定額(平成16年度は13,300円、17年度からは13,580円)で納付している自営業やフリーターなどの第1号被保険者が、失業や疾病などによって収入を得る事が困難になった場合に、申請して国民年金の保険料を免除してもらう制度があります。
ただし免除所得基準が四人世帯モデルを基準にして設定されているために、若年者層の多い単身世帯にとっては特に厳しいものとなっており免除してもらえず、やむなく保険料を滞納してしまうのではないかと指摘されてきました。
これらを踏まえ、今回は単身世帯を中心に免除基準の見直しがされ、平成17年4月に施行される運びとなりました。