国会議員の年金の歴史の内容
まず、現行の「国会議員互助年金」とはどのような制度なのか整理しておきましょう。
国会議員互助年金は、公的年金制度ではありません。「互助会制度」の年金です。
議員年金は、基本的には掛け金なしで給付が受けられる恩給制度が廃止される前に成立した「国会議員互助年金法」に基づき支給されるので、法の内容も給付のしくみ等も恩給制度(現在の議員年金は総務省の「恩給費」として支給されている)と同じものになっています。
★受給資格…在職10年←国民年金は25年
★在職時の掛け金…年間126万6000円←国民年金は15万9600円(2004年度価格)
(月額10万3000円+期末手当から約3万円)
★受給額…最低(在職10年)でも年412万円。←国民年金40年加入で79万4500円
さらに、在職1年増えるごとに年額で8万2400円加算される。
★受給資格が得られない場合…在職3年以上なら掛け金の8割がもどる。←国民年金受給資格25年なければ戻らない。
★国庫負担率…3分の2←国民年金3分の1(2009年までに50%に引上げられる)
議員は選挙があるため、一般のサラリーマンのように継続的に生活費が約束されているわけではありません。そのため手厚い保障を設けることが、優秀な人材に議員としての活躍の道を開くものとして考えられています。
これについては諸外国においても同様な考え方がされており、引退後の所得を現役の議員時代から心配することなく、国民の代表として公正中立な立場で議員活動ができるようにという趣旨で国会議員年金制度を設けているのです。
確かに、議員自身が引退後の生活を考えて特別な企業や団体と癒着すること等を防ぐことは大切です。そのためには、議員としての身分を将来においても維持できるぐらいの手厚い保障を準備しなければならないのかもしれません。
ただ、国会議員互助年金制度は公的年金と比較し、あまりにも短い加入期間で年金の受給資格が得られることや国庫負担率が高いことなど、自分自身で内容を決めることができてしまうために「議員同士のお手盛り」年金と言われ問題視する声が多いわけです。
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