A氏の場合、60歳から月約12万円の報酬比例部分の年金が受け取れて、嘱託社員としての60歳以降の「給料」は20万円の予定だそうです。
1)2005年3月までの旧制度
まず、「給料」の額が多い少ないにかかわらず、年金月額12万円の2割がカット
12万円×0.8=9万6000円
9万6000円と「給料」20万円の合算額29万6000円と28万円の差額1万6000円の2分の1の8000円がさらに支給停止
9万6000円-(20万円+9万6000円-28万円)×1/2→8万8000円
→年金は8万8000円受け取れていたことになります。
2)2005年4月以降の新制度
60歳台前半の在職老齢年金の計算方法と早見表
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年金月額12万円と「給料」20万円の合算額は32万円なので、28万円との差額の2分の1の2万円が支給停止となり、年金は10万円受け取れるのです。
12万円-(20万円+12万円-28万円)×1/2→10万円
このように、A氏は新しい制度になったおかげで1万2000円受取りが多くなったのです。
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