相談件数が増えた「離婚時の年金分割」
平成16年はマスコミによる年金に関する報道が多かったので、今まで全く年金に無関心だった人も、年金について考える機会が少しぐらいはあったはずですよね。「年金なんてアテにできない」という思いを強くした人もいるでしょう。また、過去の年金加入歴を確認する手続きを行なって年金への理解を深めた人もいることでしょう。また、4月から実施された新しい仕組みを知って手続きに行った人も少なくないことでしょう。
そんな背景もあり、年金相談の件数は大幅に増えたのです。
そして…驚いたのは、従来にはなかった相談が増えたということ!
それは…離婚件数減少とも因果関係があるのでは?と思う「離婚時の年金分割」に関する質問や相談だったからです!
離婚時の年金分割ってどんなもの?
さて、そもそも離婚時の年金分割ってどのようなものでしょうか。厚生年金や共済年金の加入記録は加入者本人のものであって、譲ったり差し押さえることはできません。
仮にサラリーマンだった夫と専業主婦であった妻が高齢になって離婚することがあっても、厚生年金から支給される老齢厚生年金は全額夫のもの。
妻はわずかな老齢基礎年金しか受取ることができないので、離婚したくても二の足を踏む人は少なくなかったのです。
しかし、前のページのグラフでもお気づきのように、離婚件数は増え続けています。また、特に女性の一人暮らし高齢者の所得が低いことが社会問題にもなっています(前回コラム参照)。
そんな現実を受け平成16年の改正では、当事者間で分割と分割割合について合意しているか、合意がまとまらなくても夫婦の一方が家庭裁判所に申し立てて、裁判所で分割割合の決定があれば、離婚時に限り婚姻期間の保険料納付記録を最大5割を限度として、分割することができることになったのです。
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