裁定請求書(ターンアラウンド用)送付の概要を確認しておこう
基礎年金番号や年金加入記録を予め印字した裁定請求書(ターンアラウンド用)が送付されるのは、次のような場合です。
●裁定請求書(ターンアラウンド用)の送付
- 60歳に到達した時に特別支給などの年金の受給権が発生する人→60歳に到達する3ヶ月前
- 65歳前に特別支給などの年金の受給権が発生しているにもかかわらず、年金を請求していない人→65歳に到達する3ヶ月前
- 65歳になって初めて年金の受給権が発生する人→65歳に到達する3ヶ月前
また裁定請求書ではなく、次の人には「年金に関するお知らせ」のはがきが送付され、その送付されてくる時期は、60歳に到達する3ヶ月前です。
●裁定請求の案内(はがき)の送付 - 社会保険庁が管理している記録だけでは年金を受けるために必要な加入期間が確認できない人
- 厚生年金の加入期間が12ヶ月に満たないために特別支給の厚生年金の受給権がない人
- 61歳から65歳で年金の受給権が発生する人
年金の受給に必要な期間が不足している場合には、合算対象期間や共済年金などに加入していた期間がないかどうか確認しよう
なお、このはがきには社会保険庁が把握している60歳の5ヶ月前までの年金加入記録の記載です。そのために、その後に受給資格を満たす場合もありますし、国民年金を前納している場合には、全期間が加入記録に反映されない場合もあります。不明なところがあれば、最寄の社会保険事務所などで問い合わせるといいでしょう。
年金を受けるために必要な加入期間には、次のような期間もカウントして合算することができます。
●年金の加入期間にカウントされる期間で社会保険庁が把握していない期間例 - 合算対象期間(カラ期間)
- 平成8年以前に退職した共済組合等の加入期間のうち社会保険庁に情報提供されていない期間
- 基礎年金番号以外の年金手帳記号番号により加入していた期間
- 第3号被保険者の未届出期間(関連コラムあなたは3号届出大丈夫!?
もし、それでも加入期間が足らない場合には、60歳から70歳まで国民年金に任意加入できます。これによって過去の保険料納付記録を生かして年金を受給する権利ができるのであれば、早急に住所地の国民年金の窓口で手続きをしてくださいね。
裁定請求書の送付サービスの詳細がわかるサイト>>社会保険庁
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