本当に大丈夫?!姉は保険料を払っていたけれど私は一回も払ってないから… |
マダム:
恵子さん、大丈夫!!年金は、もらえるよ。
恵子:
ほんまですか?
保険料を払ったことがないのですけど、25年も大丈夫なんですか?
マダム:
ええ、大丈夫。
配偶者になった人が厚生年金に加入しているサラリーマンだったから、ラッキーだったよね。しかも、ずっと途切れることなく働いてこられたことがね。
受給資格期間の25年には、保険料を払った期間(保険料納付済期間という)だけではなくて、厚生年金や共済年金に加入しているサラリーマンや公務員などと結婚していた期間もカウントしていいことになってるから。
恵子:
えっ~??そうだったの!結婚してからの期間なら、十分25年あるもんね
そしたら、年金のことでは、うちのお父ちゃんに感謝せなあかんねぇ!
マダム:
そう、そのとおり。
恵子さんのようにサラリーマンの奥さんになった人の場合、昭和61年4月以降の第3号被保険者期間は年金額に反映されるからとても大事な期間やね。
だけど、それらの年金がもらえるかどうかは、受給資格期間が25年以上あるかどうかで判断するから、昭和61年3月以前のサラリーマンの妻だった期間(カラ期間のこと)も大事な期間だったってことなの。
どう?
恵子さんのまわりにも、昭和61年3月以前の期間に国民年金の保険料を払っていたサラリーマンの奥さんもいらしたはずでしょ。もちろん、その時期に恵子さんと同じように保険料を払っていなかった人もいたわけだけど。
恵子:
確かにそうでした。姉は任意加入して国民年金の保険料を払っていましたから。
そして私にも払うように勧めてくれていたのですが、子育てしている間に新しい制度にかわってしもたから…
保険料を払っていない期間だったのに、加入期間に認めてもらえるなんて、払っていた人に悪いみたいやわ…
マダム:
もちろん、当時保険料を払った人は年金額も多くなるんですよ。それに対して、恵子さんの任意加入しなかった期間は、受給資格期間にはカウントしてもらえても、中身はカラッポ。