保険料を払った期間だけじゃなくて、手続きして払わなかった期間や海外にいた期間など受給資格期間はいろいろある |
さて、ここで年金基礎知識のおさらいをしておきましょう。
全国民共通の年金といえば「老齢基礎年金」ですよね。
この老齢基礎年金は、受給資格期間が25年以上ある人が65歳になれば受け取れる終身年金です。
(※終身年金=生きている限り途絶えることなく受け取れる年金)
では受給資格期間って、何でしたっけ?
そう、国民年金や厚生年金、共済年金などに実際に保険料を払い込んだ期間とか、国民年金の保険料を免除してもらった期間、学生だったので手続きして保険料の払込を猶予してもらっていた期間、昭和61年3月までの期間でサラリーマンや公務員などの配偶者だった期間で国民年金に任意加入しなかった期間とか、いろいろありますね。
受給資格期間を満たしている例を挙げておきましょう。
○厚生年金に16年と国民年金18年の加入期間がある…ふたつの期間を合算すると25年以上
○国民年金の保険料を納付した期間が16年と免除期間3年と任意加入しなかった期間8年がある場合…全部合算すると27年となり25年以上