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「もしも・・・」の場合の年金は?

日本の年金制度には、障害や死亡の保障もあります。国民年金や厚生年金の障害や遺族の年金とはどのようなものなのか、また、どのくらいもらえるのか、わかりやすく解説します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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「もしも…」のときに年金が必要なのは、あなた以外の家族かも?
このサイトでは、これまで、老後の年金を中心にお話してきました。「早めの準備が大切なのはわかったけれど、あと○十年後だし…。」と思っている人もいることでしょう。

さて今回は、いつ必要なときがくるのか誰にもわからない、「万一のときの年金」である「障害年金」と「遺族年金」について、みていきましょう。
 

障害年金と遺族年金にも「1階建て」と「2階建て」がある


老齢年金と同様、障害年金と遺族年金にも、国民年金と厚生年金からの支給があり、国民年金からの基礎年金を1階、厚生年金を2階部分とする下図のような構造になっています。
 

ただし、それぞれ一定の要件を満たしていないと受給することができないしくみになっています。

障害年金はどんな年金?


●誰がもらえる?

障害年金は、一定の障害状態である本人に対して支給されます。1階部分が国民年金からの障害基礎年金、2階部分が厚生年金からの障害厚生年金です。

障害基礎年金の場合は初診日(障害の原因となった病気やケガのために初めて病院にかかった日)において、以下の1または2のどちらかに該当することが必要です。
  1. 国民年金の被保険者(厚生年金・共済年金を含む)である
  2. 60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる
なお、初診日において、20歳未満であった場合には、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態になったときに、20歳前の障害に基づく障害基礎年金の支給を受けることができます。

一方、障害厚生年金の場合は、初診日において必ず厚生年金保険の被保険者であることが必要です。
 
また、障害基礎年金も障害厚生年金も、障害の状態が一定以上であることが必要です。この障害の状態を判定する日を「障害認定日」といいます。障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が過ぎた日、または初診日から1年6ヶ月以内で病気やケガが治った(完治した場合だけでなく、治療の効果が期待できなくなった症状の固定を含む)場合は、治った日を指します。

この障害認定日において、法律で定める障害等級に該当すると、年金が支給されます。障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級~3級の障害等級が定められています。

●いくらもらえる?

障害基礎年金の額は、障害等級によって異なります。また、老齢基礎年金とは異なり、保険料を納めた期間や免除を受けた期間は関係なく、障害等級に応じて定額となっています。

障害等級に応じた年金額は、以下の通りです(平成18年度額)。
    障害等級 1級 990,100円(792,100円×1.25)
  2級 792,100円

なお、高校卒業時(18歳の年度末)までの子がいる場合は、高校卒業時まで(子に障害がある場合は20歳まで)、一人につき227,900円(ただし、3人目以降は一人につき75,900円)が加算されます。

これに対して障害厚生年金の額は、老齢厚生年金(報酬比例部分)と同様に、給与や賞与の平均額と加入した月数から年金額を計算します(「すぐわかる!年金額の計算方法~老齢厚生年金~」参照)。

ただし、加入した月数については、300月未満の場合一律300月とみなして計算する特例があります。また、障害等級1級または2級に該当する場合、一定の要件を満たす配偶者に対して227,900円の加算があります。
※障害基礎年金と障害厚生年金の仕組み

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