年金/年金関連情報

転職した場合の年金は?保険料は?

転職したり、結婚したりすると、加入する年金制度が変わる場合があります。その際の変更届や留意点などについて、ケースごとに検証し、くわしく解説します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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人生のターニングポイントと年金のターニングポイントは重なる?

国の年金制度(公的年金)には、国民年金・厚生年金・共済年金があって、職業などによって加入する制度が違います。つまり、転職、独立、結婚などによっては、制度が変わることになります。その際、手続きがきちんとなされていないと、年金の加入歴が途切れ、空白期間になってしまったりして、将来、年金をもらう時期になって、「受給資格期間が足りない!」ということになる可能性もあります。自分の公的年金の加入歴がどうなっているのか、変更はきちんとされているか、一度確認しておく必要があるでしょう。今回は、転職時などの年金加入と手続きについて、注意すべきポイントなどをみていきます。

公的年金には種別がある。


公的年金の加入者(被保険者)は、3つに分かれます。そして、それぞれの加入期間に応じて年金額が決まってきます。まず、「自分は今、どの被保険者であるか」を理解しましょう。

●第1号被保険者
国民年金に加入している自営業者、フリーランス、学生などが該当します。国民年金の保険料は毎月国に直接(金融機関等を通じて)支払います。将来の年金は国民年金のみです。


●第2号被保険者
厚生年金に加入している会社員(正社員)や、共済年金に加入している公務員と私立学校教職員が該当します。パートタイマーなど社会保険に加入せずに会社で働いている人は該当しません。保険料については、厚生年金や共済年金の保険料を毎月給与から天引きされますが、それを納めれば国民年金の保険料も同時に納めたものとみなされます。将来の年金は、国民年金にプラスして厚生年金や共済年金が支給されます。

●第3号被保険者
第2号被保険者に扶養(年収130万円未満等の条件有)されている配偶者が該当します。一般的には、会社員や公務員の妻(専業主婦)といわれています。ただし、妻も正社員で夫に扶養されていない場合は、第3号被保険者にはならず、第2号被保険者ということになります。第3号被保険者は、国民年金に加入しますが、保険料の負担はありません。将来は国民年金から第1号被保険者と同様に年金が支給されます。
 
《公的年金の被保険者の種類と保険料》
職歴等 加入制度 保険料
自営業者、フリーランス、学生など
(20歳以上60歳未満で
被用者、専業主婦等以外
の人)
国民年金
【第1号被保険者】
13,860円


民間企業のサラリーマンやOL 厚生年金
国民年金
【第2号被保険者】
14.642%を
会社と折半
公務員、私立学校の教職員 共済年金
国民年金

【第2号被保険者】
各共済により
異なる
専業主婦など
(被用者の被扶養配偶者

20歳以上60歳未満)
国民年金
【第3号被保険者】
負担なし

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