加入期間の計算は国ごとに異なります、要注意! |
将来年金はもらえるの?
2国間で社会保障協定が締結されると、年金の加入期間についても、それぞれの国ごとの制度に加入した期間を通算して年金の受給資格を判断することになります(ただし、現在のところ、イギリスと韓国は加入期間の通算制度が協定されていません)。
つまり、それぞれの国で年金の受給権を得るために必要な期間を判断するときには、相手国での年金加入期間を通算することができるということになります。
なお、年金額は、両国の年金制度に実際に加入した期間に応じて、それぞれの国からもらうことになります。
それでは、ここでアメリカとの社会保障協定を例として、加入期間の通算をみてみましょう。
【加入期間の通算例】
◆日本の年金にアメリカの加入期間を通算する
日本の老齢年金は
- 上図例では、日本の年金加入期間(21年)だけでは、日本の老齢年金をもらうために必要な期間(25年)を満たしませんが、アメリカの年金加入期間(4年)を通算すると25年になるので、日本の老齢年金を受給することができます。
◆アメリカの年金に日本の加入期間を通算する
アメリカの年金に日本の加入期間を通算する場合も、日本の加入期間をアメリカの制度に加入していたものとみなして受給資格を判断します。アメリカの老齢年金は加入期間10年(40クレジット)以上で受給権が発生します(アメリカの制度は、4半期(1クレジット)ごとに加入期間をカウントするため、アメリカでの実際の就労期間と年金加入期間が異なる場合があります)。
- 上図例では、アメリカの年金加入期間(4年)だけでは、アメリカの老齢年金をもらうために必要な期間(10年)を満たしませんが、日本の年金加入期間(21年)を通算すると10年以上になるので、アメリカの老齢年金を受給することができます。
社会保障協定の内容は、締結した国ごとにそれぞれ違います。海外に行く前に、事前に社会保険事務所や会社の担当者などによく聞いて、確かめるようにしましょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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