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「もしもの場合の年金が…」~遺族年金の改正
平成19年4月からの遺族年金(「『もしも…』の場合の年金は?」参照)についての主な改正は、「若い妻、特に子どものいない若い妻には厳しくなる」というものです。具体的には遺族厚生年金について、主な改正点は以下の2点です。
- 夫の死亡時、30歳未満で子※のいない妻への遺族厚生年金の支給が最長5年間の有期年金になる(終身年金から有期年金へ)。
- 中高齢寡婦加算の対象年齢の引き上げ
- 終身年金から有期年金へ
夫の死亡により支給される遺族厚生年金は、妻自身が再婚した場合などを除くと、一生涯支給される終身年金でした。ところが今回の改正では、平成19年4月以降、夫の死亡時、30歳未満の子のない妻については、遺族年金の支給が最長で5年間になります。
例えば、夫の死亡時、妻自身が27歳で- 子どものいない妻
- 2歳の子がいる妻
【夫の死亡時、27歳の妻の遺族年金】 子がいない場合 2歳の子がいる場合 改正前 改正後 改正前と同じ
子がいないので、遺族基礎年金は支給されず、遺族厚生年金も5年間の有期年金となる。
子がいるので、遺族基礎年金が支給され、遺族厚生年金は終身で支給される。遺族基礎年金が支給されなくなると、中高齢寡婦加算が65歳まで加算される。 - 中高齢寡婦加算の対象年齢の引き上げ
「中高齢寡婦加算」とは、子がいないために遺族基礎年金が支給されない妻に対して支給される遺族厚生年金の加算です。改正前、中高齢寡婦加算の対象になる妻は、以下のどちらかに該当する妻でした。- 夫の死亡時、35歳以上65歳未満で遺族基礎年金が受けられない妻
- 35歳時点で遺族基礎年金をもらっていて、その後子が18歳到達年度末になって遺族基礎年金が支給されなくなった妻
改正後、中高齢寡婦加算の支給される期間は同じですが、上記の支給要件の「35歳」が「40歳」に変わります。つまり、35歳~40歳未満で夫が死亡した子のない妻や、40歳前に遺族基礎年金が支給されなくなった妻は、中高齢寡婦加算が支給されなくなります。
改正後の年金を、- 夫の死亡時、36歳で子どものいない妻
- 夫の死亡時、36歳で13歳の子どもがいる妻
【夫の死亡時、36歳の妻の遺族年金】 子がいない場合 13歳の子がいる場合 改正前 改正後 改正前と同じ 遺族厚生年金は終身だが、40歳から65歳になるまで加算される中高齢寡婦加算がなくなる。
40歳時点で遺族基礎年金をもらっているので、子が18歳で高校卒業後、遺族基礎年金がもらえなくなると、その時点から中高齢寡婦加算が加算される。
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