- 給与は50万円、賞与は7月と12月にそれぞれ60万円支給される条件で再雇用された場合
- 60歳~63歳までの年金額
総報酬月額相当額は、以下のとおりです。50万円+(60万円×2÷12)=60万円
年金の支給停止額を求める計算式は、基本月額と総報酬月額相当額から上記の表の(2)に該当するのでそれぞれの金額を当てはめると、(480,000円+112,500円?280,000円)×1/2 +(600,000円?480,000円)=276,250円
となり、支給停止額が年金の支給額(112,500円)を超えてしまいます。したがって、老齢厚生年金は全額が支給停止されます。
- 64歳~65歳の年金額
64歳からのサイトウさんの基本月額は173,333円です。基本月額と総報酬月額相当額から、年金の支給停止額を求める計算式は60歳~63歳までと同じ計算式です。それぞれの金額を当てはめると、(480,000円+173,333円?280,000円)×1/2 +(600,000円?480,000円)=306,667円※
となり、支給停止額が年金の支給額(173,333円)を超えてしまいます。したがって、老齢厚生年金は全額が支給停止されます。
※ここでは1円未満を四捨五入とします。
- 60歳~63歳までの年金額
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