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加入記録の確認は大丈夫?(3ページ目)

2007年も残りあとわずか。今年1年を振り返り、問題となった年金加入記録の確認について、もう一度考えましょう。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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しっかり記録をつなげましょう!

加入記録が間違っている場合は?


年金の加入記録の確認は、社会保険庁のHPや社会保険事務所等の窓口相談、電話相談で行うことができます(詳細は「いつでも確認できる!年金加入記録」参照)。
現在、電話相談は「ねんきんあんしんダイヤル
0120?657?830(携帯、PHS利用可)

で24時間いつでも受け付けています。基礎年金番号や住所氏名、生年月日を確認し、加入記録は後日郵送されます。

次に確認した加入記録に間違いがあった場合は、どうすればよいのかみていきましょう。
まずはじめに、最寄の社会保険事務所の窓口に加入記録の調査を依頼します。その際、年金手帳(2冊以上ある場合は全て)や保険料の領収証等加入記録が証明できる証拠を持参します。

加入記録を証明できる証拠がなかったり、社会保険事務所での調査の結果記録が存在しない場合は、都道府県ごとに設置されている「地方第三者委員会」に審査を依頼することができます。第三者委員会は学識経験者などが公正な立場で総合的に審議します。

例えば、加入記録が抜けている期間に、国民健康保険料や所得税の滞納がないか、勤務先事業所で社会保険料や労働保険料の滞納がないかなど、さまざまな角度から検証していきます。その結果、証拠がなくても記録の訂正が認められることがあります。審査の依頼から記録訂正までの流れは以下のようになります。なお、厚生年金の場合で、被保険者本人は保険料を支払ったのに、会社が国に納付していなかったという事例については、救済措置が現在審議されています。
 

(社会保険庁HPより)


12月2日現在で、約2万9千件の審査が依頼されていて、検討中の案件が610件、社会保険庁による記録の訂正が329件行われています。
 

新しい記録が見つかったら…


新しい年金記録が見つかった場合、まだ年金をもらっていない人ならば記録の訂正を行うことによって将来の年金を正しい支給額で受け取ることができます。

ところが、すでに年金をもらっている人や死亡後に新しい記録が見つかった場合、これまでは、時効により最長で5年前までさかのぼって年金額が訂正され、一括支給されていました。この年金の時効が平成19年7月9日に施行された「年金時効特例法」によって見直され、記録の訂正が全期間可能になりました。
 

(社会保険庁HPより)


年金時効特例法の施行により、年金額の訂正が行われるだけでなく、受給資格期間が満たせずに無年金だった人は受給資格を得て、年金が支給されるようになります。

また、亡くなった人の記録が訂正された場合、老齢年金の未支給分が遺族に支払われるだけでなく、遺族年金を受け取っているのであれば、遺族年金の額も訂正されることになります。

ただし、請求しなければ年金がもらえないことをわかっていて単に手続が遅れたために、もらっていなかった年金がある人は、特例の対象外になります。

平成19年は、離婚時の年金分割に始まって加入記録問題と毎日のように年金の話が取り上げられる1年でした。特に、加入記録の問題は決して他人事ではありません。ねんきん特別便やねんきん定期便など、手元に届いた書類はきちんと目を通し、自分の加入記録を確認しましょう。「自分の年金は自分で管理する」そんな気持ちで受け取ってください。

※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。

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