年金/年金関連情報

公的年金の受給資格が足りないときは?(3ページ目)

60歳時点で、老齢年金を受け取るために必要な受給資格を満たせない場合の対処方法をご案内します。受給資格の早めの確認のためにも参考にしてください。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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60歳以降も現役続行!加入期間は?
 
  1. 60歳以降も仕事を続ける場合
    60歳以降も会社員(公務員)として仕事を続けると、引き続き厚生年金(共済年金)に加入し続けることができます。厚生年金の場合、70歳まで加入できるので、受給資格期間が足りない場合でも加入期間を伸ばすことができます。そのうえ、保険料も会社との折半負担です。年金額を増やす効果もあります。

    ただし、受給資格期間を満たして老齢厚生年金と給与等の両方をもらう場合は、給与や賞与の金額により年金額が減額されます(詳細は「働き続けると年金がもらえないってホント?」参照)。
  2. 70歳を過ぎても受給資格期間が満たせない場合
    70歳まで任意加入したり、厚生年金に加入し続けても受給資格期間を満たせない場合、どうすればよいのでしょう?

    国民年金の任意加入は70歳が加入年齢の上限ですが、厚生年金の任意加入制度は70歳以降も利用できます。ただし、厚生年金に任意加入するには70歳以降も会社勤めをしていることが必要ですし、会社が保険料の半額負担に同意しなければ加入者が全額負担しなければなりません。

    仮に、保険料計算の基礎となる給与が20万円だとすると、70歳までは14,996円(=20万円×14.996%×1/2(平成20年8月まで))ですが、70歳以降会社の保険料負担がなくなると倍額の29,992円(=20万円×14.996%(平成20年8月まで))を毎月自分で納めなければなりません。
 

加入記録を早めに確認しよう!

ご案内したとおり、60歳以降でも受給資格期間を満たすため年金制度に加入できる道はあるので、あと少しで受給資格期間を満たせるような場合はまだ間に合うと言えます。

ただし、60歳時点で受給資格期間を満たしていないことに気づかず任意加入のタイミングが遅れると「もう間に合わない…」という結果になるおそれもあります。

また、60歳時点で「あと10年以上加入期間が足りない…」という場合は、受給資格期間を満たすのもどんどん困難になってしまいます。

ねんきん特別便やねんきん定期便で加入記録が定期的に手元に届いたり、電話相談、インターネットで気軽に加入記録が確認できるようになりました。ぜひ、早めに自分の加入記録を通算してみて、自分が受給資格期間を満たすことができる年齢を確認してみるとよいでしょう。

※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。

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