「加入期間」を積み上げよう! |
加入期間が足りない、どうすればいい?
公的年金制度に加入できるのは、原則20歳から60歳までです。60歳時点で受給資格期間を満たしていない人が年金の受給資格を満たすためにとることができる方法を事例ごとにみていきましょう。- 退職、リタイアしている場合
60歳で仕事を辞めている場合で受給資格期間が足りないときは、60歳以降も国民年金に「任意加入」することができます。国民年金に任意加入すると、第1号被保険者と同額の保険料(月額14,100円、平成19年度額)を納付し、加入期間を通算することができます。
国民年金の任意加入は、60歳から65歳までであれば誰でも加入することができます。つまり、受給資格が足りない場合だけでなく、「満額の年金に満たないから年金額を増やしたい」という場合でも加入することができます(詳細は「年金額を増やす方法とは?」参照)。任意加入によって受給資格期間を満たし、さらに年金額を増やす事例をみてみましょう。
(例2)
B輔さんは60歳で自営業の仕事をリタイアする予定ですが、60歳までには老齢年金の受給資格期間を満たすことができません。60歳以降、2年間任意加入すれば国民年金の加入期間がちょうど25年となり、受給資格期間を満たすことができるので、任意加入をする予定です。
B輔さんが2年間で負担する保険料(平成19年度額で試算します)は、14,100円×12ヵ月×2年間=338,400円 になります。受給資格期間を満たして受け取ることができる老齢基礎年金(平成19年度額とします)は792,100円× 300月(25年×12ヵ月)
480月= 495,100円
(100円未満四捨五入)
さらに、年金額を増やすため、62歳から65歳まで任意加入を続けると保険料負担は14,100円×12ヵ月×3年間=507,600円 になります。年金額も3年分増えることになりますので792,100円× 336月(28年×12ヵ月)
480月= 554,500円
(100円未満四捨五入)
●65歳の時点でも受給資格期間を満たせない場合は?
もし、65歳まで任意加入しても受給資格期間が満たせない場合は、受給資格期間を満たせるまで任意加入を続けることが可能です(昭和40年4月1日以前生まれ)。ただし、その場合も70歳が上限となるので、任意加入できる年数は最長で10年間です。65歳以降も任意加入して受給資格期間を満たす事例をみてみましょう。
(例3)
C美さん(女性)は現在60歳ですが、受給資格期間を満たすことができません。68歳まで任意加入すれば、加入期間がちょうど25年となり、受給資格期間を満たすことができるので、任意加入を申し出することにしました。C美さんが受給資格期間を満たすまで負担する保険料は、14,100円×12ヵ月×8年間=1,353,600円 になります。受給資格期間を満たして受け取ることができる老齢基礎年金は792,100円× 300月(25年×12ヵ月)
480月= 495,100円
(100円未満四捨五入)
もし、C美さんが任意加入をしない場合は、老齢基礎年金を受け取ることができません。任意加入して8年間保険料を負担すると、その後年間約50万円の年金を一生涯受け取ることができることになります。
また、任意加入は加入の申し出をした月以降からの加入となり、遡っての加入はできません。受給資格期間を満たすためには早めに加入申し出の手続きを行わなければないので、注意が必要です。
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