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年金額の計算方法 2008年度版

2008年度の年金額はどうなるのか、複雑な年金額の計算方法について、事例を参考にしながら、わかりやすく解説します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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老齢年金はどのくらいもらえるの?年金額を計算してみましょう!

新年度を迎えて

新年度がスタートし、仕事やプライベートにも変化が多い季節です。会社員の場合、4月から昇進や定期昇給などで給与が変わる人も多いでしょう。年金も毎年4月に支給額の改定が行われますが、昨年度に引き続き2008年度の年金額は据え置きとなりました。
今回は、2008年度の年金額がどのようなしくみで据え置きとなったのか、そして今年度の年金額の計算方法を解説していきます。

2008年度の年金額は?

毎年4月に行われる年金額の改定は、前年1年間(1月~12月)の物価や賃金の変動を基準に行われます。

2008年4月1日現在で68歳到達年度未満の人(「新規裁定者」といいます)は「名目手取り賃金変動率(手取り賃金の伸びを物価変動率で調整した率)」、2008年4月1日現在で68歳到達年度以上の人(「既裁定者」といいます)は「物価変動率」を基準とした「改定率」を使って、年金額を改定します(年金額改定の詳細は「平成19年度の年金額はどうなったの?」をご覧下さい)。

今年度は、改定率の基準となる前年(2007年)の名目手取り賃金変動率は?0.4%、物価変動率は0(変動なし)でした。この変動率をそのまま使って年金額の改定を行うと、名目手取り賃金変動率を基準とした改定率で年金額を改定する新規裁定者と物価変動率を基準とした改定率で年金額を改定する既裁定者の年金額に差が出てしまいます。
そこで、平成16年の年金法改正で、以下のような例外のしくみが導入されました。
 
条   件
改定の基準
(1)物価変動率>1>名目手取り賃金変動率 1(変動なし)
(2)1≧物価変動率>名目手取り賃金変動率 物価変動率
(3)物価変動率>名目手取り賃金変動率≧1 名目手取り賃金変動率
 

※ (1)~(3)の条件に該当する年度は、新既裁定者とも同じ改定の基準となる

これは上記の表中の(2)の条件に該当します。したがって今年度の改定率は、物価変動率を基準とした改定率1.000(変動なし)で年金額が改定され、前年度同様年金額は据え置きとなりました。

なお、平成12年度から平成14年度までの凍結された物価下落率(3年間の累積で?1.7%)はまだ年金額に反映していないため、法律上の水準よりも高い年金が支給されている状態は今年度も解消されていません。今後、物価や賃金が上昇して年金額が改定される場合も、まず3年分の物価下落率を解消することが優先されます(凍結された物価下落率と年金額の関係の詳細は「平成19年度の年金額はどうなったの?」をご覧下さい)。

老齢年金を計算しよう

2008年度の年金額は据え置きなので、すでに年金をもらっている人は「今までと同じ金額か…」と思うでしょうが、老齢年金はもらっている人の年齢や配偶者の年齢で支給の内訳が変わる部分があります。ここで、老齢年金の計算のしくみを、おさらいしてみましょう。

●老齢基礎年金
老齢基礎年金は、被保険者の種別(第1号~第3号被保険者)を問わず、公的年金制度に加入し、受給資格期間(受給資格期間の詳細は「35歳まで!年金加入期間を必ずチェック」をご覧下さい)を満たしたすべての人が65歳からもらえる老齢年金です。老齢基礎年金の年金額は、保険料を納めた月数と保険料の免除を受けた期間がある場合は免除の種類とその月数に応じて年金額を計算します。
 
【老齢基礎年金の計算式】
792,100円× 保険料納付済月数+(保険料免除月数×反映割合)
480月(40年×12ヵ月)
【免除の種類による反映割合】
 
全額免除
3/4免除
半額免除
1/4免除
反映割合
1/3
1/2
2/3
5/6

また、夫が会社員で20年以上厚生年金に加入していた妻の受け取る老齢基礎年金には妻の生年月日に応じた「振替加算」が老齢基礎年金に加算されます(夫婦逆の場合も同様です)。
 
【振替加算】 (抜粋)
妻の生年月日
加算額
大正15年4月2日~昭和2年4月1日
227,900円
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日
112,400円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
51,700円
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日
21,200円
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日
15,300円

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