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年金額の計算方法 2008年度版(2ページ目)

2008年度の年金額はどうなるのか、複雑な年金額の計算方法について、事例を参考にしながら、わかりやすく解説します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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●老齢厚生年金
会社員など厚生年金に加入していた第2号被保険者には、老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金が支給されます。老齢厚生年金は、60歳から65歳まで支給される「特別支給の老齢厚生年金」と65歳以降支給される「老齢厚生年金」に分けることができます。

特別支給の老齢厚生年金については、将来的には廃止され、老齢厚生年金も老齢基礎年金と同様65歳からの支給となります。現在は、段階的に1階の定額部分の支給開始を生年月日と性別により引き上げています。生年月日と性別による定額部分の支給開始年齢は「年金はいったい、いつからもらえるの?」をご覧下さい。

それでは、老齢厚生年金の年金額の計算方法をみていきましょう。
まず、1階の定額部分の計算方法をみてみましょう。定額部分は厚生年金の加入月数から以下のような計算式で計算します。
 
定額部分=1,676円×1.000※1×厚生年金加入月数※2×0.985
 
※1 昭和21年4月1日以前生まれは1.032~1.875に読み替える
※2 年金額の計算に算入できる加入月数には生年月日により上限有
生年月日
算入できる月数の上限
昭和4年4月1日以前
420月
昭和4年4月2日~昭和9年4月1日
432月
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日
444月
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日
456月
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日
468月
昭和21年4月2日以後
480月

そして、2階の報酬比例部分は厚生年金の加入月数と現役時代の給与や賞与の平均額から計算します。なお、賞与から厚生年金の保険料が天引きされるようになったのは平成15年4月以降なので、年金額に反映するのも平成15年4月以降に支給された賞与となります。

年金額の計算に使用する給与や賞与の平均額を「平均標準報酬(月)額」といいますが、平均標準報酬(月)額については「すぐわかる!年金額の計算方法」をご覧下さい。報酬比例部分の計算式は以下のようになります。
 
報酬比例部分={(1)+(2)}×1.031×0.985
(1) 平均標準報酬月額
(平成15年3月以前)
×7.5/1000※1× 被保険者期間月数
(平成15年3月以前)
(2) 平均標準報酬額
(平成15年4月以降)
×5.769/1000※2× 被保険者期間月数
(平成15年4月以降)
※1 昭和21年4月1日以前生まれは7.610/1000~10/1000に読み替える
※2 昭和21年4月1日以前生まれは5.854/1000~7.692/1000に読み替える
報酬比例部分の老齢厚生年金は、65歳以降も引き続き支給されます。

また、厚生年金に20年以上加入していた人(一般的に夫)の老齢厚生年金には、定額部分の支給開始時に一定の要件に該当する配偶者(一般的に妻)がいる場合、「加給年金額(227,900円,平成20年度額)」が加算されます。さらに夫の生年月日によって、特別加算も行われます。
【特別加算】
夫の生年月日
加算額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日
33,600円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
67,300円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日
101,000円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日
134,600円
昭和18年4月2日以降
168,100円

ただし、加給年金額は妻が65歳になって、老齢基礎年金をもらうようになると妻の「振替加算」となり、支給が打ち切られます。

以上のような方法で、老齢基礎年金と老齢厚生年金を計算することができます。
事例で年金額を計算してみましょう(次ページへ)
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