年金/年金関連情報

転職時には要注意!年金加入記録の確認(2ページ目)

年金加入記録の未統合が問題となってから約1年。「ねんきん特別便」の発送など記録の持ち主を探すための調査が続いています。とっても重要な年金加入記録の確認ポイントをご案内します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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自分のキャリアをよく確認してみましょう!

転職時の確認ポイント
~「ねんきん特別便」でチェック

今年の10月までに、年金制度に加入する全員に「ねんきん特別便」が届けられる予定です。「ねんきん特別便」は、記載されている加入記録を自分で確認して、抜けている期間がないかどうか返信しなければなりません。そこで、自分の加入記録を確認するポイントをしっかりおさえておきましょう。

会社員が加入する厚生年金は、会社の勤務期間が厚生年金の加入期間に一致すると考える人が多いと思いますが、転職している場合は一致しないこともあります。これは、厚生年金の加入期間を数えるとき、「いつからいつまで」を加入期間とするかが勤務期間とずれることがあるためです。

厚生年金の加入期間は、加入した日を含む月から数え始めます。例えば就職した日が5月1日でも5月30日でも、加入期間を数えるときは5月からになります。そして、いつまでを加入期間に算入するかは、厚生年金の加入資格を失う日を含む月の前月までになります。厚生年金の加入資格を失うのは退職日当日ではなく、退職日の翌日です。つまり、5月30日に退職すれば加入資格を失うのは翌日の31日で、加入期間は4月までとなります(例1)。

ところが、5月31日に退職すれば加入資格を失うのは翌日の6月1日になので、加入期間は5月までとなります(例2)。
【例1】5月30日に退職した場合
 

【例2】5月31日に退職した場合
 

厚生年金の保険料は毎月の給与と賞与から天引きされますが、給与から天引きされる保険料は前月分の保険料が引かれています。例えば、5月に支給される給与から天引きされているのは、4月分の保険料です。もし、5月30日に退職する場合は加入期間が4月までとなるので、5月の給与から天引きする保険料は4月分のみですが、5月31日に退職する場合は加入期間が5月までとなるので、5月の給与からは4月分と5月分の2か月分の保険料が天引きされます。

ただし、5月30日に退職して6月になってから再就職すると、5月は厚生年金に未加入なので1ヵ月でも国民年金に加入して保険料を納めなければなりませんので注意が必要です(例3例4参照)。
【例3】5月30日にA社を退職し、6月25日にB社に再就職した場合

【例4】5月31日にA社を退職し、6月25日にB社に再就職した場合

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