年金にも時効があります。年金の手続きは早めに行いましょう |
年金も時効あり!
年金は、原則として支払を受ける権利が発生してから5年以内に受け取らないと、時効により権利が消滅してしまいます。このため、未統合の加入記録が見つかってもさかのぼって年金の支払を受けることができるのは5年分の年金のみで、加入記録が見つかっても年金が全額もらえないケースがありました。そこで、平成19年7月から「年金時効特例法」が施行され、加入記録の訂正にかかわる部分の年金には時効の成立にかかわらず、支払われることになりました。
(社会保険庁HPより)
年金時効特例法により、さかのぼって支払われた年金は総額293億103万円(43,123件分、平成20年5月末現在)、最高で2800万円を超える年金が支払われた例もあります。
ただし、年金の支給に関する手続きを忘れていたり、つい後回しにして時間がたってしまったりという理由で時効が成立した場合は、特例法の対象になりません。原則として、すでに年金の請求手続きを済ませて年金をもらっている人に、新たに別の年金記録が見つかった場合に特例法が適用されます。
最後に
昨年12月から始まったねんきん特別便の発送ですが、今年3月までに発送したねんきん特別便(宙に浮いた加入記録の持ち主と思われる人宛)の回答割合は54.2%(5月末現在)、4、5月に発送したねんきん特別便(年金受給者宛)の回答割合は47%(5月末現在)に留まっています。ねんきん特別便は、訂正がない場合でも回答する必要があるので、届いたら必ず内容を確認して回答しましょう。また、ねんきん特別便の見方がよくわからない場合は電話相談(ねんきん特別便専用ダイヤル:0570-058-555、月~金曜日午前9時~午後8時まで、第2土曜日午前9時~午後5時まで)に問い合わせたり、最寄の社会保険事務所などの窓口で相談することができます。
社会保険庁のHPで土日も相談を受け付ける社会保険事務所や窓口混雑状況、出張相談会の日程を確認することができます。「わからないから回答しない」「よくわからないから『訂正なし』に○」とせずに、内容を確認してみましょう。
現役加入者にとっては、年金を受け取るのはまだ先のことになりますが、加入記録は原則20歳から60歳まで毎月の積み重ねです。ねんきん特別便が届いたら、抜け落ちている記録はないか、後で困らないためにもしっかり確認しましょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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