メリットを生かして上手に増やすコツは? |
確定拠出年金のメリット・デメリット
次に確定拠出年金のメリットとデメリットを比較してみましょう。- メリット
確定拠出年金の老齢給付は、掛金を拠出した期間等が10年以上あれば60歳から受給することができます。さらに、老齢給付を年金で受給する、一時金で受給する、一部を一時金で受給し残りを年金で受給するなど、いくつかの受給パターンの中から自分で選択することができます。
また、確定拠出年金制度は税制面でのメリットが大きい制度です。個人型の場合、拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除として、全額を所得から控除することができます。老齢給付は、年金で受給する場合は雑所得して課税されますが、控除額の大きい公的年金等控除が適用されます。一時金で受給する場合は、退職所得として課税され、掛金を拠出した期間に応じて下記のような計算式による控除額を差し引くことができます。
【退職所得控除額の計算式】 掛金拠出年数 計算式 20年以下 40万円×掛金拠出年数(最低80万円) 20年超 800万円+70万円×(掛金拠出年数?20年) ※1年未満の端数は切り上げ
個人型の確定拠出年金は、運用商品を自分で選択することができますが、運用商品の中で最も種類が多いのが投資信託です。一般の投資信託は、販売手数料などの費用がかかりますが、確定拠出年金の運用商品として提供されている投資信託の多くは、販売手数料がかかりません。また、一般の運用では預貯金利息や配当、売却益に対しては税金がかかりますが、確定拠出年金で運用して得た運用益は非課税です(積立金には特別法人税が課税されますが、平成22年度までは凍結されています)。 - デメリット
確定拠出年金は前述のとおり、1度加入すると原則途中でやめることができず、積み立てた掛金を途中で引き出すことができません。ポータビリティがある半面、加入資格を失っても、それまで積み立てた掛金の運用を続けていかなければなりません。運用結果によって将来の年金額が変動するため、自分の掛金の運用状況を常にチェックし、株価や為替など世界経済の状況にも注意を払う必要があるでしょう。
また、確定拠出年金は、資産管理や加入記録の管理を運営管理機関等に委託することが必要な制度です。そのため、毎月一定の手数料がかかります。
さらに前述のとおり、確定拠出年金には税制上のメリットがありますが、掛金については負担できる上限額が決まっています。個人型の場合、自営業者やフリーランスなど第1号加入者は1ヵ月68,000円※、会社員など第2号加入者は1ヵ月18,000円が拠出限度額なっています。
※国民年金基金に加入している場合や国民年金の付加保険料を納めている場合は、国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料と合算して1ヵ月68,000円まで。- 以上のように、確定拠出年金制度には従来の年金制度にはないメリットがある半面、「自己責任」という負担も伴います。「掛金を払ったらあとはお任せ」とはいかない代わりに、「自分の工夫次第で年金を増やせる」チャンスがあるいえるでしょう。
最後に…
前回の定額タイプの個人年金に引き続き、今回は変額タイプの個人年金をご案内してきましたが、どちらのタイプにもそれぞれメリット・デメリットがあります。どの商品を選ぶとよいのか、選択のポイントとして以下のような点を挙げることができます。- 有利なものを選ぶ
国民年金基金のように、加入者が限定される商品は税制面のメリットなどほかの商品にはないメリットがあります。第1号被保険者にとって、有利な選択となります。また、各商品のメリットの中で自分にとっては一番必要なものを優先することも選択のポイントとなるでしょう。 - リスク許容度を考慮する
定額タイプに比べると、変額タイプの個人年金保険は様々なリスクがあります。リスクのある商品を選択する場合は、必要な年金額だけでなく、リスク許容度も考慮して慎重に選択する必要があります。 - 商品の組み合わせ
定額タイプ・変額タイプそれぞれのメリットを活かしたいと考える場合は、資産運用と同様に「分散投資」をすることがお薦めです。1つの商品ですべてをカバーするのではなく、タイプの異なる商品を組み合わせて加入するなど掛金を分散することでリスクを軽くし、メリットを上手に活かすことができるでしょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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- 以上のように、確定拠出年金制度には従来の年金制度にはないメリットがある半面、「自己責任」という負担も伴います。「掛金を払ったらあとはお任せ」とはいかない代わりに、「自分の工夫次第で年金を増やせる」チャンスがあるいえるでしょう。