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障害年金ってどんな時に出るの?(4ページ目)

公的年金の1つである障害年金はどんな場合に支給され、いくら位支給されるのか、また無年金を救済する制度である特別障害給付金制度についてご案内します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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無年金を防ぐ給付が平成17年にスタートしました

無年金を防ぐための給付~特別障害給付金

現在は大学生など収入がなくても20歳以降は国民年金の加入が義務となっていますが、平成3年3月以前は20歳を過ぎても学生は国民年金の加入が義務ではなく、任意加入の対象でした。また、現在は第3号被保険者として国民年金に加入する会社員や公務員の配偶者も昭和61年3月以前は国民年金の加入が任意加入でした。

このため昭和61年3月あるいは平成3年3月以前は、任意加入の対象であったため未加入であった期間中に初診日があると、障害基礎年金が支給されない状態でした。

この状態を解消するために平成17年4月に導入されたのが、特別障害給付金制度です。特別障害給付金制度は、障害等級に該当する程度の障害状態でありながら、初診日当時、任意加入とされていて国民年金に未加入であったために、障害基礎年金を受給できない人に対して給付金を支給する制度です。

支給額は障害等級1級に該当する場合基本月額5万円、2級に該当する場合が基本月額4万円です(平成20年度額)。支給額は毎年の消費者物価指数の変動に連動して見直されます。また、本人の所得によって支給が調整される場合があります。請求手続きの窓口は市区町村役場で、請求には障害の状態にかかわる診断書や初診日当時国民年金が任意加入であったことを証明する書類等が必要になります。請求にあたっては、請求先となる市区町村役場や社会保険事務所に問い合わせるとよいでしょう。

最後に…

「年金が必要になるのは年をとってから」と思っている人が多いかもしれません。公的年金の保障機能は「老後・障害・死亡」の3つですが、障害保障と死亡保障は年をとってから必要になるとは限りません。未加入期間の救済措置である特別障害給付金制度を利用する人の半数以上は学生時代の未加入期間中に生じた障害により無年金となったケースです(平成20年12月末現在)。

任意加入とされていた未加入期間中の障害については特別障害給付金という救済措置がありますが、保険料の滞納による無年金については救済措置がありません。保険料の納付が困難な場合は免除制度や納付特例制度を利用して、「滞納」というリスクの高い状態は回避することが大切です。公的年金の機能を十分生かすためにも、保険料をきちんと納めることが必要でしょう。

※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。

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