治療中でも「障害」と認められる場合があります |
「障害の状態」とは?
次に、障害年金が支給される「障害の状態」とは、どんな状態なのかみていきましょう。障害基礎年金には1・2級の障害等級、障害厚生年金には1~3級の障害等級が定められていますが、その障害の基本状態は以下のとおりです。障害等級 | 障害の程度 |
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1級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状のため、日常生活を送るために他人の介助が必要な状態。身の回りのことはかろうじてできるが、活動の範囲が寝室や病室の範囲内である程度。 |
2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状のため、日常生活に著しい制限を受ける状態。日常生活において他人の介助は必要ないが、仕事をして収入を得ることは困難で、行動範囲が家屋内に限定される程度 |
3級 | 仕事に対して著しい制限が必要か制限を加えることが必要な状態 |
※障害等級3級は障害厚生年金のみ
上記の基本状態に該当すれば障害年金が支給されますが、障害年金が支給される障害等級は身体障害者手帳の障害等級とは異なります。また、障害年金の障害の状態を判定する障害認定日において、病気やケガが治っていなくても上記の基本状態に該当すると判断されれば年金は支給されます。
一般的に「障害」という言葉のイメージは、体の機能の一部が麻痺するなど後遺症が残っている状態を連想することが多いでしょう。障害年金における障害の状態とは、ガンや慢性腎不全、慢性心不全など長期治療を要する病気や糖尿病のような生活習慣病で上記のような障害の程度に該当したり、うつ病など精神的な病気で上記の障害の程度に該当するような場合も障害年金が支給されることがあります。
(障害の状態に該当すると判断される具体例)
- 白内障、緑内障
- 慢性肝炎、慢性心不全、慢性腎不全
- うつ病、統合失調症、統合失調感情障害、分裂感情障害
- 胃がん、喉頭がん、腎臓がん、大腸がん、乳がん、肺がん
- 狭心症
- 気管支喘息
- リュウマチ、変形性股関節症
- 糖尿病 など
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