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年金の加算にはどんなものがあるの?(4ページ目)

老齢年金に加算される給付について、「だれが、いつから、いくら」受給できるのか解説していきます。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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老齢年金の加算~経過的加算

徐々に減少する傾向です~経過的加算
老齢厚生年金には、もう1つ加算される給付があります。それは、65歳以降に支給される「経過的加算」です。

男性は昭和24年4月1日以前生まれ、女性は昭和29年4月1日以前生まれの人は特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されます。65歳からは定額部分に代わって老齢基礎年金となります。しかし、同じ厚生年金加入期間で比べると、定額部分と老齢基礎年金の額では、定額部分の方が多い場合があります。このため、この差額を「経過的加算」として厚生年金から支給する仕組みになっています。
 

【厚生年金に40年加入していた人の一例】


経過的加算は、定額部分が支給される人が対象です。平成21年度以降60歳になる男性(女性は5年遅れ)は、原則として定額部分が支給されないので、今後は加算の対象となる人は減少していくことになります。

これから年金を受給する人は…

平成21年度に60歳を迎える男性は60歳代の前半で支給される特別支給の老齢厚生年金が報酬比例部分のみとなり、定額部分が支給されません(女性は5年遅れで、昭和29年4月2日以降生まれから)。

特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されないと、年金の加算部分の1つである「加給年金」も支給されません。その場合は、例えば「夫が昭和24年4月20日生まれ、妻が昭和26年4月30日生まれの夫婦」であれば、配偶者加給年金は65歳から加算され、夫が67歳のとき妻自身が65歳になり老齢基礎年金を受給できるようになると、妻の老齢基礎年金に振替加算として加算されます。
 


平成21年度以降60歳を迎える男性は、原則として特別支給の老齢厚生年金では定額部分が支給されず、報酬比例部分の支給のみとなります。定額部分が支給されないため、老齢基礎年金との差額を支給する経過的加算も原則対象外となります。

また、配偶者加給年金は、定額部分か老齢基礎年金が支給されないと加算されないので、今後は65歳まで支給されない人が増えていきます。さらに、振替加算も生年月日が若くなるにつれ加算額が減少し、昭和41年4月2日以降生まれの人には加算されなくなります。

老齢年金の加算は、昭和61年4月に現在の年金制度が始まった時の経過措置として支給される給付(経過的加算、振替加算)と扶養手当の性格を持つ給付(加給年金)があります。しかしながらご案内したようにどちらも今後は支給対象となる人が減少したりや支給期間が短くなる傾向にあります。まずは自分がどういうもらい方をするのか確認し、年金がきちんと確保できるよう年金に関する手続きは忘れずに行い、保険料をきちんと納めることが大切です。

※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。

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