老齢年金の加算~振替加算
年金もチェンジする!加給年金と振替加算の深い関係 |
昭和61年4月にスタートした現在の年金制度では、専業主婦も第3号被保険者として年金制度に加入し、65歳から老齢基礎年金が支給されます。第3号被保険者として年金制度に加入できるのは20歳から60歳までです。昭和61年4月の時点で、すでに20歳を過ぎていた人は、第3号被保険者として年金制度に加入しても60歳までの加入期間が短く、支給される老齢基礎年金も低額となってしまう人が多いという状況でした。
この状況を解消するため振替加算という制度ができ、第3号被保険者期間が短くても一定の年金額が確保できるようになりました。
振替加算は、現在の年金制度がスタートした昭和61年4月1日現在で20歳以上だった人を対象とした給付なので、大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人に支給されます。また、支給額は以下の表のように生年月日で異なります。
なお、振替加算は、妻自身が厚生年金の加入期間が20年以上あり、老齢厚生年金を受給できる場合は支給されません。
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