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年金の加算にはどんなものがあるの?(2ページ目)

老齢年金に加算される給付について、「だれが、いつから、いくら」受給できるのか解説していきます。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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老齢年金の加算~振替加算

年金もチェンジする!加給年金と振替加算の深い関係
振替加算は昭和61年4月に現在の年金制度のスタート時に新しく設けられた給付です。昭和61年3月までの旧法の年金制度では、「夫が会社員、妻が専業主婦」といった夫婦の場合、妻の年金制度への加入は任意加入でした。

昭和61年4月にスタートした現在の年金制度では、専業主婦も第3号被保険者として年金制度に加入し、65歳から老齢基礎年金が支給されます。第3号被保険者として年金制度に加入できるのは20歳から60歳までです。昭和61年4月の時点で、すでに20歳を過ぎていた人は、第3号被保険者として年金制度に加入しても60歳までの加入期間が短く、支給される老齢基礎年金も低額となってしまう人が多いという状況でした。

この状況を解消するため振替加算という制度ができ、第3号被保険者期間が短くても一定の年金額が確保できるようになりました。

振替加算は、現在の年金制度がスタートした昭和61年4月1日現在で20歳以上だった人を対象とした給付なので、大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人に支給されます。また、支給額は以下の表のように生年月日で異なります。
 
(※平成20年度額、平成21年度も同額,クリックすると拡大されます)

なお、振替加算は、妻自身が厚生年金の加入期間が20年以上あり、老齢厚生年金を受給できる場合は支給されません。

加給年金と振替加算を事例でチェック(次ページへ)
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