労働保険の適用
仕事中や通勤途中のけがや病気は労災保険の出番です |
卒業後、正社員として就職した場合は、会社で労災保険と雇用保険の両方に加入します。フリーターとして会社で仕事をする場合も労災保険は強制適用になり、加入することになっています。労災保険は業務上や通勤途中の病気やケガに対して必要な給付が行われます。
雇用保険については、次の2つの条件に該当すると加入することが義務付けられています。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 6ヵ月以上引き続き雇用※される予定であること(平成21年4月改正)
※ 2か月、3か月など短期の期間を定めて雇用される場合であっても雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(6か月未満の雇止規定がある場合を除く)、または3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を6か月以上にわたって反復更新することが見込まれるときは、「6ヵ月以上引き続き雇用される」ものとみなす
雇用保険は、失業した場合だけでなく、育児休業・介護休業中、60歳以降仕事を続けている場合、教育訓練を受けた場合にも給付が行われます。
自営業者やフリーランスは、原則として労働保険には加入できませんが、労災保険には「特別加入」という方法で加入することができる場合があります(労災保険の特別加入については、財団法人労災保険情報センターHPをご覧ください)。なお、雇用保険には特別加入の制度がないので、加入することができません。
保険料については、労災保険の場合は全額会社負担ですが、雇用保険の場合は本人負担もあり、毎月の給与や賞与から天引きされます。
早めの手続きがお得!保険料の追納
ご案内した社会保険制度のうち、年金制度については学生でも20歳になると加入義務があります。20歳になったら国民年金の第1号被保険者として保険料を納付しなければなりませんが、学生時代は収入がないため親が保険料を負担する場合がほとんどでした。このため、平成12年4月から「学生納付特例制度」がスタートし、学生時代は本人に収入がなければ親の収入にかかわらず保険料の納付が猶予されるようになりました。学生納付特例制度による保険料の納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に加算することはできますが、保険料の免除制度と違って年金額には反映しません。将来の年金額に反映させるには、10年以内に保険料の「追納」を行う必要があります。
追納できる期間は10年という長期間ですが、納付猶予から2年度を経過し3年度目以降の追納になると猶予された保険料に「追納加算額」が上乗せされるようになります。社会人になったら、早めに保険料を追納しておくとよいでしょう。
学生から社会人になる時、最も大きな変化を感じる人が多いかもしれませんが、社会保険との関係も大きく変わります。会社員の場合は、社会保険の手続き関係をすべて会社がしてくれるので「よくわからないけど、会社にお任せ」と考えている人も多いでしょう。自分がどんな制度に加入してどのくらい保険料を負担しているのか、毎月の給与明細で確認することができます。手取額の確認だけでなく、保険料の負担額も確認してみましょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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