借金の返済が苦しくなったら、新たな借金をしたり、逃げてしまう前に、借金整理を考えましょう。任意整理は「借金をまけてもらう」整理法です。
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1 借金を整理するって?
2 任意整理
3任意整理の流れ
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1 借金を整理するって?
借金が返せなくなったら、借金を減らしたり、無くしたり、整理する方法がいくつかあります。借金の状況、返済能力等から、どの整理方法が適切か選びます。
■自己整理
自分で、債権者(お金の貸主)と交渉し、整理する方法。複数から借りていない、少額の借金向き。
■任意整理
自分で又は、弁護士に頼んで借金を整理します。裁判所を通さないので、私的整理とも言います。
■特定調停
弁護士に依頼せず、自分で簡易裁判所に特定調停を申し立て、裁判所が選ぶ調停委員が間に入り話し合いを進めます。
■個人債権者再生手続き
個人でお店をやっている小規模個人事業者や、住宅ローンを抱えている人等が、店や自宅を手放さずに再生する方法。
■自己破産
最後の手段。裁判所に破産宣告の申し立てをして、破産宣告がされ、免責の申し立てをして認められれば税金等を除いて、借金は無くなります。
2 任意整理
■任意整理とは?
借金をした人が、債権者(お金の貸主)に返済額を減らしてもらって、借金整理をする方法です。債権者との交渉は自分でしてもかまいませんが、「まけてください」という交渉なので、なかなかまとまりません。専門家の弁護士がした方がスムーズに進みます。
では、次のページで「どうやって、まけてもらうか」見てみましょう。