前のページでは、個人再生の効果について説明しました。
この先は、利用するための条件、改定された点、デメリットについてお伝えしていきます。
一定の要件(この制度を利用するための条件)
- このまま返済していくと、破産するおそれや事業継続に多大な支障をきたす場合。
- 固定収入または将来において継続的・反復的な収入を得る見込みがあること。
- 住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下であること(平成17年1月改正)。
改正された点(平成17年1月から)
- 住宅ローンを除く債務の総額が、5000万円までに。(改正前は3000万円まで)
- 最低弁済額
総債務額が3000万円を超え5000万円以下の場合 その金額の10分の1
(例:4000万円の場合 400万円に)
デメリット
- 信用情報機関に事故情報として登録される
~俗に言う“ブラック”という状態になります。ですので、5~7年間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりするのが難しくなります(借金整理共通のこと)。
*余談ですが、このことは借金依存体質を改善するにはとてもいい期間だと思いますので、デメリットと重くとらえる必要はないと思います。
- 「官報」に住所・氏名等が載る
~国が発行している新聞のようなもので、通常一般の方はまず見ません。