不動産担保ローンを利用したら、抵当権が設定された。その意味するところは? |
どんなもの?「不動産担保ローン」
不動産担保ローンとは、不動産を担保にしてお金を借りる商品のことです。例えば、クレジットカードのキャッシングなどは、その人の信用力をもとにお金を借りるという「無担保」型ですが、不動産担保ローンはその人の信用力に加え、不動産の価値に応じてお金を借りるという違いがあります。不動産があれば必ず利用できるということではなく、担保価値を評価しそれに相当する範囲内での融資となります。取り扱いをしているのは、銀行や信販系金融機関、一部の消費者金融などです。
低金利で借りられる金額も高い
1 低金利~無担保ローンと比べると低金利(実質年率8%~)。総返済額が少なくできる。
2 借りられる金額(限度額)が高い
~担保価値の余力にもよりますが、数百万円以上というまとまった金額の検討もできます。
3 複数の借入れを「おまとめ」する場合返済管理が楽になる
などが挙げられます。それと金利が低めなのには不動産を売却すれば債権を回収しやすい、という理由があるためです。
返済できない場合は不動産を失う
不動産を担保にお金を借りるわけですから、当然のごとく、その不動産には抵当権もしくは根抵当権の設定登記がされます。そしてその意味するところは、もしも返済できない場合に金融会社は不動産を売却し、売却代金から貸したお金を回収するということです。担保にした不動産は失うことになります。また、不動産を売却しても担保価値が下がっていて返済できない場合(担保割れ状態)は、その残金の不足分も返済もしなければいけません。
「個人再生」でも住宅を守れない!?
借金を整理する人にとっては、これが一番大きな痛手になるかもしれません。住宅ローン(住宅購入のためにした不動産担保)以外に不動産を担保にしたこのようなローンを利用していると、個人再生の利用はできますが住宅は守れません。住宅を守りながら借金を整理していく個人再生の大きな効果が表れない状態での利用となってしまいます。