問題の焦点はどこにある?
この判決により、債権者、債務者はどう思う? |
諸所ありますが一番大きな焦点は「グレーゾーン金利」についてです。日本には利息を制限する法律が2つありますよね。元金10万円以上100万円未満の場合は年18%とする、低い方の「利息制限法」(罰則規定はない)と、年29.2%までとする高い方の「出資法」(これを超えた場合は刑事罰が課せられる)というもの。その2つの上限金利の差、ひらきを「グレーゾーン金利」といいます。この部分がどうなんだ? 有効で認められるものか、それとも無効で否定されるものか? というところに集約されたのです。
予備知識もしくは詳しく知りたい方は…
・利息を定める2つの法律「利息制限法」と「出資法」
ついにここまできた!
そういった曖昧かつ重要な問題に対して、最高裁判所の判断が今回しっかり出たのです。「上限を超える利息について、明らかな強制だけでなく、事実上の強制があった場合も、特段の事情がない限り『無効』」とする初判断を示したのです。
つまり、裁判所は実質、貸金業者が利息制限法の上限金利を超えて貸し付けすることを、否定したということになります。
「この金利で払いなさい!」というのは明らかな強制ですが、「この金利じゃないと貸しません!」という、借り手が利息制限法を超える金利を支払うことを認めざるを得ない契約や厳しい取立てなどが事実上の強制になり、それも無効ということです。これはこの業界に一石を投じるもので、まさに「画期的」判決といえるものなのです。
債権者・債務者はこう思っている
債権者(貸す側)と債務者(借りる側)の立場から、今回の判決の大きさを探ってみましょう。債務者:同じように苦しむ中小企業主らの力になればうれしい。
(弁護士ら):天と地がひっくり返すほどの力を与える判決だ。判決は超過利息を支払わされている借り手を救済するための強力な武器だ。
債権者(業界関係者):制限利息内で営業をということだろうが、利下げや超過利息の返還を強いられれば、経営が成り立たない。今後どうすればいいのか、業界全体で対策を考えなければ…。
お互いにとって、やはりこの判決は大きな意味を持つものだったようです。貸金業規制法は今年見直しが予定されているそうですが、貸金業界は規制緩和(上限金利の撤廃や緩和)を求めていくでしょうし、利用者としては今回司法が打ち出した判決を、ぜひとも法に盛り込んでほしいと願うところでしょう。
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