借金の返済・債務整理/知っておきたい、お金を返す最新事情

「時効」になれば返さなくていい!?

借金にも「時効」があることをご存知でしたか。何年で時効は成立するのでしょう。また、時効の中断とはどんなとき? 「逃げ切ってやる」という考えは通用するものなのでしょうか。

横山 光昭

執筆者:横山 光昭

お金を貯める体質改善ノートガイド

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借金にも「時効」ってある?

借金にも事項はある。逃げ切る、なんてことはできるのだろうか

借金にも事項はある。逃げ切る、なんてことはできるのだろうか

時効。聞いたことありますよね。ドラマや映画などでも「時効にかかるまであと何日……」なんてセリフをよく耳にします。時効は「罪などから逃れる」というイメージが強いかもしれません。

実は時効にもいろいろあり、私・公法上だと取得時効や消滅時効、刑事上だと刑の時効や公訴の時効などがあります。刑の時効だけではないのです。

そして、借金にも時効はあります。借金の場合だと、消滅時効になります。債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうということ。つまり、時効が成立した後に、債権者が返済を請求してきても、法律上は借金を返済する義務はなくなるのです。

借金はいつ時効になる?

借金の場合、時効期間はどうなのでしょう。貸主によって違いがあります。
  • 銀行などの金融機関、信販・消費者金融などから借りた場合:5年(商事消滅時効)
  • 友人や知人、親などの個人から借りた場合:10年(民事消滅時効)
しかし、この期間がただ経過すれば、時効が成立するのではありません。時効の「主張」をしなければいけないのです。

時効の主張=時候の援用とは

時効を主張する行為を、「時効の援用」といいます。具体的には、内容証明郵便(配達証明付)で援用通知を相手方に送るなどの方法があります。こういった時効の援用がなされないと、時効は完全には成り立たず、援用して初めて成立します。注意しましょう。また、相手方の承諾は必要ありません。

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