連帯保証という“人的担保”の問題も残っている
連帯保証人。軽き印鑑を押してはいけない。よく考えよう。 |
しかしこの部分が片付けば、お金を借りる際の問題がすべて解決されていくわけではありません。「連帯保証人」という“人的担保”問題も大きく存在しているのです。それは調査結果からも一目瞭然です。
他人事ではない! 借金整理の原因の25%が連帯保証
日弁連・消費者問題対策委員会の調査によると、自己破産などの法的整理をした人の原因として「保証債務の返済・第三者の債務の肩代わり」と答えた人が全体の25%程度(複数回答)います。周りに迷惑を掛ける制度のようですね。現場でもそれは痛いほど実感させられます。相談者のなかにも「保証人にだけは絶対に迷惑をかけたくない」と口にする方が少なくありません。
法人や個人事業者などで事業を営まれている方で借入れがある場合、ほぼ例外なく連帯保証が絡み合っているといっても過言ではありません。しかし多くの人は、「連帯保証なんて自分には関係ないこと」と思っていたりします。自分の思う安全度とトラブル化したときのギャップがあるのです。
どんなときに連帯保証人が取られる?
よくあるのは住宅ローン。配偶者が連帯保証をしていたなんてザラです。ちなみに、もし離婚したとしても保証は外れるものではありません。他に、借りる人の信用度によっても異なりますが、自動車ローンや100万円を超す借入れをするときなど、要するに大きな信用力を必要とするときや、借りる人に信用力が薄い場合に連帯保証人をとるケースが目立ちます。それだけではなく、様々な状況下での事情もあるようです。「以前、かなり世話になった人から頼まれた…」「大事な取引先から今後の取引をチラつかせながら…」などという、心理的プレッシャーをかけられ、保証を引き受けてしまった方もいるのです。
また、その他にも「離婚した元夫の債務を保証したままだった」「父親のために住宅を取得させてやりたかった」「遺産相続でよく分からないうちに借金の保証債務まで相続していた」ということまであるのです。
このように、実は生活していくなかで身近なことであり、想像する以上に危機にさらされているともいえるのです。