年金/年金アーカイブ

1年間の年金記録、年金の受取り額何円分?

国会でも問題になっている「消えた年金記録」。これらの記録は受給する年金額に直結しているだけに、切実な問題となっています。では、この年金記録はどれくらいの受給額になるのでしょうか?

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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年金
リタイア後の生活で欠かすことの出来ない年金。年金の受給額は、年金記録を元に計算をされます。自身の年金記録があっているかどうか確認をしたいもの
前回の記事「気になる年金 一体いくらもらえる?」では、現時点で老齢年金がどれくらい受け取れているかをご紹介しました。受給者の平均では国民年金が5万2千円、厚生年金が16万7千円ということでした。

ところで、今話題になっている「消えた年金記録」問題。これは、保険料を払ったのにその記録がついていなかったというものでした。特に厚生年金では、会社や事業所ごとに年金記録がわかれており、誰のものかわからい記録がたくさん残っているということです。

この年金記録、間違って記録されていなかった場合、一体どれくらいの影響があるのでしょうか? 1か月分の記録もれから、将来の老齢年金が何円くらい減るのでしょうか? 今の給付内容を基に計算をしてみます。


記録もれで年金受給資格がなくなることも!

そもそも、年金はどのような人が受け取れるのでしょうか? 一言でいうと「保険料を納めた(免除された)期間が25年以上」ということです。年金に入るべき期間は、20歳から60歳の40年間。そのうち25年間、保険料を納めていれば年金が受け取れます。

経済的な事情により、保険料を払うのが難しいという時は、「保険料免除」や「一部納付(免除)制度」があります。所得基準などがありますが、あてはまる人は申請により納付を免除されるというものです。

年金
たった1か月の記録がなくなっただけでも、年金がもらえなくなる可能性も。生きている間は受け取れる年金なので、年金記録は札束に見えてくるかも?
話は脱線しますが、この免除を受けていれば、その期間も受給資格の年数にカウントされますので、単に保険料未納のままにしておくのではなく、免除の申請をしておきましょう。将来の年金の受給資格に影響してきますよ。また、病気やケガで障害を受けた時も、障害年金も受けることができますので、保険料の未納だけは避けたいですね。

話を戻して、年金を受け取るためには、25年(300月)以上の保険料納付記録や免除された記録がないといけないということです。ここで、本来なら25年以上、保険料を納付したにも関わらず、記録が23年分までしかなければ、老齢年金を受け取る資格がないということになるのです。

例えば、300か月間保険料を納付した人が、1か月分の記録がなくなり 299か月の納付と判断されれば、年金を受け取ることができないということ。本来なら、生涯もらえるはずの年金が、まったくもらええないということになるのです。1か月の記録といえども、とても大切な記録だということがわかりますね。

次のページでは、具体的な年金額や年金記録の1か月分、1年分……などがどのような年金額になるかを見ていきます。
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