教育訓練給付制度は雇用保険の制度
年収アップのためには勉強をすることが必須だとか。同じ勉強するなら、給付金をもらえる講座を受講するとお得!
雇用保険は、政府が管掌する保険制度です。雇用保険といえば、失業手当(失業した時に、再就職までの生活を安定させ安心して再就職活動ができるようにと支給されるもの)が一番に思い浮かぶ人も多いでしょう。
他にも、失業の予防や雇用機会の増大など、労働者の環境を改善するための事業を行っています。その中で、労働者の能力開発を支援するものが「教育訓練給付制度」で、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。
この雇用保険は、基本的に労働者は加入していると考えていいでしょう。給料明細の中で「雇用保険」としての天引きがあれば、雇用保険に加入しているということです。
では具体的に、一般教育訓練給付と専門実践教育給付の支給対象者、支給額、手続きをみてみましょう。
一般教育訓練給付:受講費用の20%(上限10万円)給付
一般教育訓練給付は、平成26年9月まで運用されていたものとほぼ同じものです。●対象となる人
雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて支給を受ける人は、当分の間1年以上)あり、前回の教育訓練給付の受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること(平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付の支給を受けた人は関係ありません)。
●支給額
本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)。指定された講座を受講し終了した場合にハローワークから一度に支給されます。
専門実践教育訓練給付:受講費用の40%(年間上限32万円)
専門実践教育訓練のほうは、より支給要件が厳しくなっています。●対象となる人
雇用保険の被保険者期間が10年以上(初めて支給を受ける人は、当分の間2年以上)あり、前回の教育訓練給付受給から10年以上経過していること(平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付の支給を受けた人は関係ありません)。
●支給額
訓練を受講している間、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)を原則2年(最大3年)まで支給されます。訓練を途中でやめた場合などはそれ以降は支給されません。
また、訓練終了後に資格習得をして1年以内に正職員などに雇用された場合は、更に教育訓練費の20%が支給されます。先に給付された40%分と追加分20%をあわせると60%分が支給されることになります。
ただし、支給総額には上限があります。訓練期間が3年の場合は144万円、2年で96万円、1年では48万円が上限となります。
はじめての受講で45歳未満、失業中なら更に支援給付金も
この専門実践教育訓練給付では、上の教育訓練給付に加えて、教育訓練支援給付金が支給されることがあります。失業中で初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講し、受講開始時に45歳未満の人は、訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、雇用保険の基本手当(失業手当)の半額程度が給付されます。失業中でも安心して資格取得に取り組むことができますね。
この専門実践教育訓練給付金を受け取るには、訓練前キャリア・コンサルタンティングを受けて、受講開始日1カ月までまでに手続きをする必要があります。早めにハローワークで問い合わせをしておくと安心です。
退職1年以内でも利用OK
この教育訓練給付制度は、退職した後でも利用できますよ。前の会社などで雇用保険に加入しており、その加入期間が一般教育訓練給付の場合3年以上、専門実践教育訓練給付の場合は10年以上だった場合、退職後1年以内であれば、この制度が利用できます。検索システムで希望の講座をチェック!
では一体どのような講座を受けるのでしょうか? 中央職業能力開発協会の「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」で、対象の講座を検索することができます。分野、地域などと条件を指定すれば、該当の講座を見ることができます。 受給資格がある人は、一度これらの講座を見てみてはいかがですか? 転職を考えているのなら、まずはこれらの講座でスキルアップ、資格取得をするのが近道かもしれませんよ。