転職した人が年末調整で注意すべきことは?
年末が近づくと、多くの職場では年末調整の事務作業が行われます。保険の領収書を提出したり、扶養家族の人数を確認したりする年末の恒例行事です。この「年末調整」とは、1年間の所得を全て計算して、その年の所得税を決めようというもの。一般には、サラリーマンの年末調整は会社で手続きをしてくれます。転職をした人は、新しい勤務先が年末調整をしてくれます。今回は、転職者の年末調整において気をつけておきたいポイントをご紹介しましょう。
年末調整はサラリーマンの“決算”
まずは、年末調整についておさらいをしておきましょう。年末調整は、サラリーマンの所得税を決めるためのものです。所得税は、1年間の所得合計や扶養家族が何人いるか、生命保険はいくら払ったか、社会保険料はいくら払ったか……など(控除といいます)から、所得税を計算していきます。なので、1年間のお給料の額が決まる年末に、所得税の税額が決まるのです。
とはいっても、毎月のお給料やボーナスなどから源泉徴収として税金が天引きされています。これは「仮払い」のようなもの。お給料の額から一定の割合で税金分としてプールしているのです。
そして、年末には仮払いした税金(源泉徴収分)と、正式に決定した税金とを精算します。これが「年末調整」です。源泉徴収額が実際の税額より多かった場合は、その差額が返ってきます。逆に源泉徴収額が少なかった場合は、足りない分を納めることになります。
控除は税金の割引券?
ここで、所得税の決まり方を少しご紹介します。所得税は、1年間の所得から所得控除を差し引いたものから計算されていきます。この所得控除というのは、個人的事情を加味して税額を決めていこうというもの。配偶者(ただし所得が一定以下)の有無、子どもなどの扶養者の人数、医療費や生命保険に払った金額、社会保険料……などが所得控除となり、その年の所得から差し引かれることになります。この所得控除は、所得税の税額割引みたいなものですね。
そして、年末調整ではこの所得控除分を申請して、税額を決めています。なので、年末調整では「生命保険料控除証明書」などを提出する必要があったのです。この申請で、所得控除を受けられるのです。
転職者は現在の勤務先で年末調整を
就職していないと年末調整は受けられない。その場合は確定申告をすることに |
というのは、所得税は1年間の所得から計算されるものです。前の会社で支払われたお給料、源泉徴収されている金額なども含めてその年の税額が決まります。
また、次の就職先が見つかっていないという人は、会社からの年末調整は受けられませんので、確定申告をするようにしましょう。確定申告の期間は原則、翌年の2月16日から3月15日です。
転職者は社会保険料に注意!
転職者の年末調整、退職者の確定申告で注意する点を挙げておきましょう。退職から再就職の期間は、国民年金や国民健康保険に加入することになります。この保険料は、所得控除の中の社会保険料控除になります。
なので、求職中に国民年金や国民健康保険の保険料を支払っていたなら、税金が安くなりますよ。年末調整や確定申告の際に、これらの保険料の支払った証明書を提出しましょう。これらの証明書が年末調整に間に合わなかったら、確定申告をしましょう。税金が返ってきます。
また、給与収入が2000万円を超える人や「災害減免法による所得税の軽減免除」を受けた人(災害で家財や住宅などの被害が条件以上あった人は所得税が軽減されるもの)は、年末調整を受けることができません。確定申告を各自行うことになります。ご注意ください。
マイナンバー記入は平成28年分申告から
平成27年10月から通知が始まっている個人番号(マイナンバー)ですが、平成28年分の年末調整書類から記載することになります。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、一定の場合を除き、給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。ただし、年末調整の提出書類「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者特別控除申告書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」 には、給与所得者本人又は配偶者の個人番号(マイナンバー)を記載する必要はありません。
確定申告をする場合は、平成29年分の申告は平成30年に行います。
いずれにしても、転職や退職したからといって、前の職場でのお給料が関係ないと思っていてはいけませんよ。受け取った「給与所得の源泉徴収票」はきちんと保管をして、年末調整や確定申告できちんと提出をして申告しておきましょう。所得税はもちろん、次の年にかかる住民税も安くなりますよ。お忘れなく!
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