退職後1年以内なら可
履歴書の取得資格欄。自身をアピールするためにも積極的に活用したい。教育訓練給付金制度を利用するとお金の心配も少なくなる |
退職後でも退職後1年以内であれば、教育訓練給付金が受給できます。雇用保険の保険者資格を喪失した日(離職の翌日)から1年以内に受講開始をすれば受給資格がありますよ。もちろん、退職前に雇用保険に3年以上加入していることが必要です。
転職しても勤務期間の通算ができる
教育訓練給付金の受給資格である「雇用保険に3年以上加入」ですが、この間に転職をして会社が変わっていても期間にカウントできる場合があります。その条件は、雇用保険の被保険者でない空白期間が1年以内の場合。前の会社を退職してから1年以内に就職した場合は、前の会社での保険者期間も加算できます。転職してから同じ会社で3年間勤めなくてはいけないということではなく、前の会社の勤務期間も加算できるということですね。
妊娠・出産・病気等では期間延長も
以前に教育訓練給付金を受給したことがある人は注意をしましょう。前回の受講開始日より以前の勤務期間はクリアされています。前回の受講開始日より、3年間雇用保険に加入して新たに教育訓練給付金の受給資格を得ることができます。また、退職後1年間の間に妊娠や出産、育児、病気などで勉強が出来ない人は、ハローワークにその旨を届けましょう。許可がでれば、空白期間を増やしてもらうことができます。加算は最大で3年間ですので、安心して出産や治療に専念し、その後に勉強ということもできますね。
退職してからゆっくりと転職活動をしたいという方は、この教育訓練給付制度を利用して新たな資格や技術にチャレンジというのもいいかもしれませんね。今までの仕事とは違った新しい分野の仕事に挑戦できるかもしれませんよ!