2008年10月より発足した協会けんぽ。政管健保からの移管後はどのように変わる? |
この「協会けんぽ」加入者は、勤務先によっては保険料が変わってくるかもしれません。社会保険の負担が重くなっている今、少しでも負担は減らしたいものです。しっかりとチェックをしておきましょう。
2008年10月「協会けんぽ」設立
国(社会保険庁)が運営していた「政府管掌健康保険」は、中小企業の従業員が加入する健康保険でした。この政府管掌健康保険(政管健保)ですが、平成20年10月1日、新たに「全国健康保険協会」が設立され、協会が運営しています。この協会は「協会けんぽ」と呼ばれ、非公務員型の法人となります。職員も民間人となり民間並のサービスの向上を図るとか。また、都道府県ごとに支部を設け、地域密着型の運営となりました。
この協会けんぽの加入者は約3,400万5千人。大企業の従業員が加入する健康保険組合は約3033万7千人、国民健康保険が約3949万2千人の加入者といわれています(平成20年度末時点)。協会けんぽに加入する人はかなり多いといえますね。
窓口負担・給付は変わらず
協会けんぽに移管されても、病院での自己負担の割合や高額医療費の負担の限度額などは変わりません。また、傷病手当金などの給付金も金額や支払われる条件などは従来通り。医療費の負担や給付金などは以前と変わらないということですね。
個人の手続きは都道府県の窓口で
協会けんぽは、都道府県ごとに支部が設けられます。なので、給付の申請などは協会の各都道府県支部で行うことに。従来の手続き先の社会保険庁(社会保険事務所)では、会社からの保険料の納付などの限られた業務のみになります。個人での窓口は、協会けんぽの都道府県支部になりますのでご注意を。政管健保から移管された「協会けんぽ」についてみてきました。従来の政管健保とあまり変わらないと思っていたら大間違いですよ。保険料が地域によって変わってきます。また、勤務先によっても変わりますし、同じ会社でも変わってくる可能性も……。
次のページで詳しくご紹介します。