(参考)<金融庁ホームページより一部抜粋>
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案の概要
具体的内容
契約条件の変更関係
契約条件の変更に関する規定が設けられたことに伴い、契約条件の変更の申出書の添付書類、株主総会等の招集通知の記載事項、備置書類、保険調査人の選任等をした場合の通知事項、契約条件の変更の承認申請書の添付書類、契約条件の変更の対象となる保険契約者に対する通知書類及び契約条件の変更後の公告事項に関する規定等を追加する。
<規則第196条、第197条、第198条、第199条、第200条、第201条、第202条及び第203条関係>
その他所要の規定の整備を行う。
施行期日
今回の府令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年8月24日(予定))から施行する。
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