今回は世間で大きな話題となっております年金です。相続が発生した後にやらなければいけない、そして忘れがちな、でも絶対忘れてはいけない年金の手続きについてです。この手続きを期限内にしておかないと、最悪の場合受給資格が無くなることもあります。
厚生年金(亡くなられた方がサラリーマンの場合)
手続きは住所地の役所へ |
まず一番初めにやらばければいけない手続きは、被相続人(お亡くなりになった方)がお持ちだった資格喪失の手続きです。これは相続開始から5日以内に行わなければいけません。手続きは被相続人の事業主(会社の事です)が社会保険事務所もしくは健康保険組合に申し出ることで行います。
次に被扶養配偶者は厚生年金から国民年金への変更を行わなければいけません。この手続きは住んでいる市町村の役所の国民年金係で14日以内に行います。
最後に給付の手続き(遺族年金)ですが、こちらは比較的ゆっくり行うことができ、5年以内となっています。どこに申し出るかと言いますと、被相続人の事業所を管掌する社会保険事務所です。
国民年金(亡くなられた方がサラリーマン以外の場合)
まず最初の手続きは厚生年金と同じで、被相続人の資格喪失届けです。こちらは住所地の市町村の役所の国民年金係へ遺族が届けます。期限は14日以内です。厚生年金よりは少し猶予があります。
厚生年金と違い、被扶養配偶者は資格の変更をする必要はありません。それはもともと国民年金に加入されていたからです。
最後に給付の手続きですが、こちらは遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金の3つがあります。死亡一時金の期限は2年以内、その他2つは5年以内です。手続きを行う場所は全て住所地の市町村の役所の国民年金係です。
最後に
一応さっくりアウトラインだけお話いたしましたが、実はこの手続きはとても複雑で大変です。慣れていない方がやろうとするとかなりのストレスとなる方が多いようです。
できれば専門家にご依頼になった方が良いと思います。社会保険事務所もその1つです。
わりと気軽に相談できるのが信用金庫さんであります。例えば巣鴨信用金庫さんでなさっているサービスで、年金アドバイザーという方々が相談にのってくださるものです。このアドバイザーの方々は年金のエキスパートです。安心してご相談できるのではないでしょうか?
厚生年金も国民年金も亡くなられた方から、遺族年金というかたちで引き継ぐ相続の1つです。亡くなられた方が遺してくれた大切な財産です。くれぐれもお忘れのないように気をつけてください。
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