4.配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の、1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
5.この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の、納税地の税務署に提出します。
6.準確定申告は年金受給者の場合、還付されることが多いようです。申告をきちんとすると税金が戻ってくるわけです。
亡くなった後の収入については相続人の確定申告に
準確定申告は、1月1日より死亡の日までの所得税の申告です。次に、死亡の日から12月31日までの所得税の申告です。これは相続人が各自ですることになります。これは準確定申告とは言いません。相続人の確定申告となります。関連リンク
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