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相続人の確定申告と青色申告(2ページ目)

相続における青色申告について、事例を通してわかりやすく説明したいと思います。

加藤 昌男

申請期限に注意

被相続人が青色申告をしていても相続人には自動的に承継されません。相続人は、新たに青色申告の承認申請をする必要があります。申請期限は、相続開始を知った日(死亡の日)に応じて、下記の通りになっています。
■その年の1月1日~8月31日まで・・・死亡の日から4か月以内
■その年の9月1日~10月31日まで・・・その年の12月31日まで
■その年の11月1日~12月31日まで・・・その年の翌年の2月15日まで
※なお、提出期限が土・日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

9月以降の相続発生については、期限が4か月を切り、準確定申告期限(相続開始から4ヶ月後)よりも前に期限がきますので注意が必要です。

手続は簡単か?

手続は、青色申告承認申請書を提出するだけなので至って簡単です。「申請→承認」という流れになっていますが、厳しい審査があるわけではありません。

青色申告承認申請書の入手はこちらから
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf

上記リンクの青色申告承認申請書の記載方法は、10万円の控除を受ける場合には、青色申告承認申請書の中の6.その他参考事項の(1)の簿記方式には、「簡易簿記」と記載します。(2)の備付帳簿名には、「現金出納帳」と「固定資産税台帳」のところを○で囲みます。

「現金出納帳」とは、お小遣い帳のようなイメージです。一方、「固定資産税台帳」とは、確定申告書の不動産所得を計算する際の減価償却の明細のことです。


相続が発生すると準確定申告と相続税申告は意識しますが、相続人の確定申告のことまでは意識されないようです。こちらも忘れずに対応しましょう。
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